内縁の妻に自分の財産を残すには…残酷すぎる現実
相続権があるのは、原則配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などに限られます。内縁の妻や内縁の夫は戸籍上のつながりはありませんから、相続権がないのです。なお離婚していた場合も、元夫や元妻に相続権は発生しません。
内縁の妻に自分の財産を残すには、公正証書遺言など、不備のない遺言書を用意しておくことが効果的、との声もあります。ただ、相続人は「遺留分」※を請求する権利を有しています。たとえ遺言を残していたとしても「納得いかないので遺留分を請求します」と相続人が遺留分侵害額請求をすれば、内縁の妻は厳しい立場に置かれてしまうかもしれません。
※遺留分・・・兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人に、最低限保障された相続財産の割合のことを「遺留分」と呼びます。
事実婚状態にある方は現時点では多数ではありませんが、多様性が重要視されるようになってきたことを受け、今後増えていくことが予想されます。長期的には法整備が求められますが、まずは現時点での情報収集をしておきたいところです。
自分の遺産をめぐって家族がバラバラになってしまう結末は避けたいもの。いつ何があっても問題ないよう、事前の対策が求められます。