(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。「もっとはやく対策を始めていれば…」という声は尽きません。相続で揉めてしまう危険性は〈事実婚〉状態の方を含め、誰にでも存在しています。日本の相続の現状をみていきましょう。

相続トラブルは「お金持ちに限った話」なのか?

国税庁『令和3年分 相続税の申告事績の概要』によると、相続や遺贈などにより財産を取得した方について、相続税の申告状況の概要は次のとおりです。

 

■相続税の課税対象となったのは

令和3年中に亡くなった方は1,439,856人(令和2年 1,372,755人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は134,275人(令和2年 120,372人)で、課税割合は全体の9.3%(令和2年 8.8%)となった。

 

■課税価格は

課税価格の合計は18兆5,774億円(令和2年 16兆3,937億円)で、被相続人1人あたりでは1億3,835万円(令和2年 1億3,619万円)となった。

 

■税金額は

税額の合計は2兆4,421億円(令和2年 2兆915億円)で、被相続人1人あたりでは1,819万円(令和2年 1,737万円)となった。

 

■相続財産の内訳は

相続財産の金額の構成比は、「現金・預貯金等」34.0%、「土地」33.2%、「有価証券」16.4%となった。

 

課税金額だけを見ると、なんとも「お金持ち」にしか関係のない話のように思えますが、それは相続税に限った話です。被相続人の遺産をめぐるトラブルは、どこの家庭でも起きています。

 

事前の対策はバッチリだと思っていても、いざ相続が発生すると揉めに揉めてしまうケースが後を絶ちません。特に「事実婚」の家庭の相続では、内縁のパートナーへの遺産をめぐり、骨肉の争いになってしまう高い危険性があります。

 

下記の例はその典型例といえましょう。持ち家で暮らしていた内縁の夫婦でしたが、夫の死去で悲劇が……。
 

“内縁関係の夫婦を長く続けてきて内夫が、病気により死去しました。

 

内縁関係の場合、内妻は相続人になることができないため、相続人は内夫の母親一人です。夫婦は、内夫名義の持ち家に住んでいましたが、内夫の死亡によって団体信用生命保険から保険金が下り、住宅ローンは消滅しました。

 

そんな折、相続人である内夫の母親から内妻に対して、「あなたにはこの家の相続権はないのだから、明け渡すように」との要求があり、内妻は激しく動揺しました。” 『老後の財産は 「任意後見」で守りなさい』より

次ページ内縁の妻に自分の財産を残すには…残酷すぎる現実

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