葬儀後の四十九日法要、相続、事務手続き…大変過ぎてパニック
夫が亡くなり、ようやく葬儀が終わりました。しかし、このあと四十九日の法要や、相続、事務的な手続きが必要になると聞いています。いまは頭が混乱してしまい、やるべきことがわからず、焦るばかりでなにも手につきません。どうたいらしいのでしょうか。遺言書もありません…。
68歳パート・女性(神奈川県厚木市)
大切なご家族が亡くなり、動揺されているのですね。まずは四十九日の法要について説明しましょう。ご家族が亡くなると、葬儀を終えたあとに四十九日法要が執り行われます。
仏教の教えでは、故人の魂は四十九日まではこの世に留まって七日ごとに裁判を受け、四十九日目の裁判で極楽浄土に行けるかどうかが決まるとされており、故人が極楽浄土に行けるように行う供養が四十九日法要なのです。
本来、四十九日の法要は、亡くなってから48日目に行います。しかし、当日が平日になってしまうと、親族やご家族も集まることが難しいため、ご親族やご友人のスケジュールを調整し、48日目よりも前の週末に実施するケースも多くなっています。また、友引に葬儀を避ける風習もありますが、最近では日取り上の縁起はあまり気にしなくても問題ありません。
また、最近では遺骨をお墓に納める納骨式も四十九日法要と同じ日に行われることが多くなっています。
四十九日法要は主に、お寺・ご自宅・セレモニーホールなどで行われます。日取りが決まり次第速やかに、会場を手配するようにしましょう。
死亡に伴う事務手続き➀…相続開始前の確認事項
葬儀が終わると、待ち受けているのは相続を含めた様々な事務手続きです。何から手を付ければよいか、わからない方もいらっしゃることでしょう。
まず、考えなければならないのが、相続に関する手続きです。
相続は、遺言書の有無で必要な手続きが変わってきます。
もし故人が「自筆証書遺言」を遺していた場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
今回の相談者様は「遺言書はなかった」とのことなので、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」をすることになります。
なお、法定相続人を確定するためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得することが必要です。
法定相続人は配偶者と子どもだけ、ということが明らかであっても「戸籍を調べたら実はほかに子どもがいた」といった万が一の事態がないことを法律的に証明するため、戸籍謄本を用意しなければならないのです。
死亡に伴う事務手続き②…名義変更・返納・届け出すべきもの
市区町村役場で行わなければならない手続きとしては、亡くなってから14日以内に健康保険と、65歳以上であれば介護保険の「資格喪失届」を提出し、健康保険証を返却しなければなりません。
故人が世帯主であった場合は、世帯主変更届も必要となりますが、次に世帯主となる人物が明確である場合は届け出が要らないケースもあります。例を挙げると、夫婦2人の世帯で夫が亡くなり、妻が世帯主になる場合などは届け出が不要です。
ほかには、厚生年金受給者の場合は10日以内、国民年金受給者の場合は14日以内に年金事務所に「年金受給権者死亡届」等の書類を提出して、年金の支払いを止めてもらう必要があります。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、この手続きは原則不要です。
また、期日が近いものではありませんが、支給されていない年金がある場合はその請求を、逆に年金をもらいすぎていた場合は返還が必要となります。
さらに、亡くなった方の預金口座は凍結され、自動引き落としができなくなるため、電気・ガス・水道・NHK・電話会社の契約変更をおこない、支払いの銀行口座の変更をする必要があります。この手続きを怠ると生活インフラが利用できなくなってしまいます。
また、携帯電話、クレジットカードの解約や、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返納なども必要になります。
それ以外では、さほど急は要しませんが、市区町村役場に葬祭費や埋葬料、高額療養費の請求もできるため、きちんと手続きをするようにしましょう。
面倒な手続きも多いですが、戸籍謄本の取得代行などのサポートは、税理士などに依頼することも可能です。
ご自身での手続きが難しい方は、一度検討してみてもよいでしょう。
岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
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