「長男の嫁」が相続の場で不利な理由
長男の嫁が相続において不利だといわれているのは、そのままでは相続権がないからです。
相続が開始した場合の相続人の範囲は、民法で以下のように定められています。
- 配偶者……常に相続人になる
- 子どもや孫……第1順位の相続人
- 両親や祖父母……第2順位の相続人
- 兄弟姉妹や甥姪……第3順位の相続人
両親(被相続人)の子どもである長男(夫)は、第1順位の相続人として、遺産を相続する権利があります。しかし、血族としての繋がりがない長男の嫁には相続権がないため、基本的には一切の遺産を受け取ることができません。
たとえば、長男の嫁は、夫の両親と同居し、その介護に努めるなど献身的な役割を担っているケースも少なくないでしょうが、このようなケースでも何もせずにいれば相続権はありません。
夫が相続できるので、家族という単位でみれば遺産の一部はもらえるとも考えられますが、「介護を担った」という立場でみると、不公平な結果といえるでしょう。
ちなみに、長男(夫)が他界したあと、夫の両親の介護を担った場合どうなるのでしょうか。
当然ながら亡くなった夫に相続権はありません。夫との間に子どもがいれば、その子どもが孫として相続する権利がありますが、子どもがいない場合には、両親の遺産は他の相続人が受け取ることになります。
献身的に介護をしてくれた長男の嫁になにも残らない……両親としても、そのような結果は望まないでしょう。
遺言書しか方法はない? 「長男の嫁」に財産を渡す手段
ご説明したとおり長男の嫁には相続権がないため、遺産を渡すためには、生前にしっかりと対策しておく必要があります。
遺言書
遺言書を作成することで、相続人以外の人に対しても財産を残すことが可能です。生前の相続対策として、一般的に利用される手段ですので、遺言書の作成を考えている人も少なくないでしょう。
しかし、遺言書を作成する場合には、他の相続人の『遺留分』に配慮した内容にすることが大切です。「遺留分」とは、法律上保障された最低限の遺産取得割合で、すべての相続人には、遺留分を受け取る権利があります。
遺留分を侵害する内容の遺言書も、法的には有効な遺言書です。では、なにが問題になるかというと、侵害された他の相続人には、遺留分を請求(遺留分侵害額請求)する権利があるという点です。
本来相続権のない長男の嫁に対して財産を残すことは、ただでさえ他の相続人の反発を招きやすいにもかかわらず、遺留分まで侵害されたとなれば、黙っていないはずです。
遺留分に関する紛争に長男の嫁を巻き込まないためにも、遺言書の内容は、慎重に検討する必要があります。
遺留分対策として、遺言書と併せて、後述する養子縁組も行うことも検討すべきでしょう。養子縁組をして、相続人が増えれば、遺留分の争いが起きた場合にも、長男や長男の嫁が遺留分として請求される財産は減ることになります。
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