「もらい忘れ」は損!60代サラリーマン「定年後再雇用」で給与が75%未満に減らされたら受給できる「高年齢雇用継続基本給付金」

「もらい忘れ」は損!60代サラリーマン「定年後再雇用」で給与が75%未満に減らされたら受給できる「高年齢雇用継続基本給付金」
(※写真はイメージです/PIXTA)

60歳で定年を迎えたあと、「再雇用」で働く人が多くなっています。その場合、給与が定年前より減額されるケースがありますが、その額によっては、「高年齢雇用継続基本給付金」を受給できることがあります。ただし、受給するには申請が必要です。本記事で解説します。

◆「最低限度額」と「支給限度額」

ただし、支給額には「最低限度額」と「支給限度額」があります。

 

まず、上記の計算結果が「最低限度額」を超えない場合は、高年齢雇用継続基本給付金は受給できません。

 

また、賃金の額が「支給限度額」以上である場合も、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

 

「最低限度額」と「支給限度額」は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。2023年11月現在、厚生労働省が発表している「最低限度額」と「支給限度額」は以下の通りです。

 

・最低限度額:2,196円

・支給限度額:37万452円

 

「老齢厚生年金」とあわせて受給する場合は要注意

高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、65歳前から公的年金(老齢厚生年金)を受給するならば、注意が必要です。すなわち、老齢厚生年金は65歳からの受給開始が原則ですが、以下の2つの場合は、65歳になる前に年金を受け取ることができます。

 

・繰り上げ受給

・特別受給の老齢厚生年金

 

そして、これらの場合、給料の「低下率」に応じて、以下の通り、老齢厚生年金の受給額が減額されてしまうのです。

 

・給料の低下率61%以下:老齢厚生年金が6%減額

・給料の低下率61%超~75%未満:老齢厚生年金が5.48%~0.35%減額

 

なお、この場合の「低下率」は「標準報酬月額」を使って以下の式で算出されます。

 

「減額後の給料の標準報酬月額」÷「60歳時の給料の月額」×100(%)

 

特に、「繰り下げ受給」を選ぶと、ただでさえ65歳から年金受給開始するよりも年金の額が低くなるのに、そこからさらに年金が減額されることになります。

 

したがって、定年以降も再雇用で働く場合は、繰り上げ受給は避け、その代わりに、給料の減額分を高年齢雇用継続基本給付金でカバーするほうがいいかもしれません。

 

 

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