「もらい忘れ」は損!60代サラリーマン「定年後再雇用」で給与が75%未満に減らされたら受給できる「高年齢雇用継続基本給付金」

「もらい忘れ」は損!60代サラリーマン「定年後再雇用」で給与が75%未満に減らされたら受給できる「高年齢雇用継続基本給付金」
(※写真はイメージです/PIXTA)

60歳で定年を迎えたあと、「再雇用」で働く人が多くなっています。その場合、給与が定年前より減額されるケースがありますが、その額によっては、「高年齢雇用継続基本給付金」を受給できることがあります。ただし、受給するには申請が必要です。本記事で解説します。

「高年齢雇用継続基本給付金」の受給額

次に、高年齢雇用継続基本給付金の支給額について説明します。

 

◆計算方法

まず、計算方法は、「低下率」を求め、それを基に所定の計算式にあてはめるというものです。

 

第一段階として、給料が60歳時の給料の月額の何%まで減ったかを示す「低下率」を算出します。「低下率」の計算式は以下の通りです。

 

【低下率の計算式】

「支給対象月に支払われた給料の額」÷「60歳時の給料の月額」×100(%)

 

「60歳時の給料の月額」は、原則として、最後の6ヵ月間の平均賃金をさします。

 

また、「支給対象月に支払われた給料の額」には「みなし賃金」も含みます。これは、以下の事由で給料(賃金)が減額になった場合に、その減額分についても賃金として支払われたとみなすものです。

 

1. 被保険者本人の非行等に起因する懲戒による賃金の減額

2. 疾病又は負傷等による欠勤、遅刻、早退等による賃金の減額

3. 事業所の休業による賃金の減額

4. 妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退等による賃金の減額

 

1と2は減額について本人に落度があるため、給付の対象外とされます。これに対し、3と4は減額分が別の制度でカバーされるので、対象外となっています。

 

第二段階として、「低下率」を算出したら、それを基に以下の計算式によって給付金額を算出します。

 

【高年齢雇用継続基本給付金の給付額の計算式】

イ)低下率が61%以下の場合

 「支給対象月に支払われた給料の額」×15%

ロ)低下率が61%超・75%未満の場合

 -183/280×「支給対象月に支払われた給料の額」+137.25/280×「60歳時の給料の月額」

 

以上を基に、たとえば、給料が月30万円から20万円に減額されたケースについて計算すると以下の通りです。

 

・低下率:20万円÷30万円=66.67%(61%超)

・支給額:-183/280×20万円+137.25/280×30万円=1万6,340円

 

このケースでは、高年齢雇用継続基本給付金を月1万6,340円受け取れます。給料20万円と合算すると21万6,340円、つまり元の30万円の72.1%を受け取れるということです。

 

◆だいたいいくらもらえる?受給額の早見表

[図表2]は、減額後の給料の何%を受給できるか(支給率)を「低下率」ごとにまとめた「支給率」の早見表です。

 

厚生労働省HP参照
[図表2]支給率早見表 厚生労働省HP参照

 

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