「高年齢雇用継続基本給付金」の受給額
次に、高年齢雇用継続基本給付金の支給額について説明します。
◆計算方法
まず、計算方法は、「低下率」を求め、それを基に所定の計算式にあてはめるというものです。
第一段階として、給料が60歳時の給料の月額の何%まで減ったかを示す「低下率」を算出します。「低下率」の計算式は以下の通りです。
【低下率の計算式】
「支給対象月に支払われた給料の額」÷「60歳時の給料の月額」×100(%)
「60歳時の給料の月額」は、原則として、最後の6ヵ月間の平均賃金をさします。
また、「支給対象月に支払われた給料の額」には「みなし賃金」も含みます。これは、以下の事由で給料(賃金)が減額になった場合に、その減額分についても賃金として支払われたとみなすものです。
1. 被保険者本人の非行等に起因する懲戒による賃金の減額
2. 疾病又は負傷等による欠勤、遅刻、早退等による賃金の減額
3. 事業所の休業による賃金の減額
4. 妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退等による賃金の減額
1と2は減額について本人に落度があるため、給付の対象外とされます。これに対し、3と4は減額分が別の制度でカバーされるので、対象外となっています。
第二段階として、「低下率」を算出したら、それを基に以下の計算式によって給付金額を算出します。
【高年齢雇用継続基本給付金の給付額の計算式】
イ)低下率が61%以下の場合
「支給対象月に支払われた給料の額」×15%
ロ)低下率が61%超・75%未満の場合
-183/280×「支給対象月に支払われた給料の額」+137.25/280×「60歳時の給料の月額」
以上を基に、たとえば、給料が月30万円から20万円に減額されたケースについて計算すると以下の通りです。
・低下率:20万円÷30万円=66.67%(61%超)
・支給額:-183/280×20万円+137.25/280×30万円=1万6,340円
このケースでは、高年齢雇用継続基本給付金を月1万6,340円受け取れます。給料20万円と合算すると21万6,340円、つまり元の30万円の72.1%を受け取れるということです。
◆だいたいいくらもらえる?受給額の早見表
[図表2]は、減額後の給料の何%を受給できるか(支給率)を「低下率」ごとにまとめた「支給率」の早見表です。