過去の申告漏れも「5年前まで」なら取り戻せる
ここまでご覧になって、過去の申告漏れに気付いた方はもいるかもしれません。しかし、「安心してください、取り戻せますよ!」
5年前までの申告漏れであれば、「更正の請求」という手続きをすることによって「還付」を受けることができます。「更正の請求書」は国税庁HPで簡単に作成できます。ただし、当然のことながら、必要な資料を紛失してしまった場合には再発行を受けるなどして揃えなければなりません。
本記事では、年末調整や確定申告でつい申告し忘れがちな5つの所得控除について解説してきました。物価高騰のおり、税金を払いすぎたままでは大変もったいないことになります。今年以降申告し忘れることがないようにするとともに、もし、過去5年以内に申告し忘れたものがある場合は、「更正の請求」を利用して還付を受けることをおすすめします。
【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」
【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策
