過去の申告漏れも「5年前まで」なら取り戻せる
ここまでご覧になって、過去の申告漏れに気付いた方はもいるかもしれません。しかし、「安心してください、取り戻せますよ!」
5年前までの申告漏れであれば、「更正の請求」という手続きをすることによって「還付」を受けることができます。「更正の請求書」は国税庁HPで簡単に作成できます。ただし、当然のことながら、必要な資料を紛失してしまった場合には再発行を受けるなどして揃えなければなりません。
本記事では、年末調整や確定申告でつい申告し忘れがちな5つの所得控除について解説してきました。物価高騰のおり、税金を払いすぎたままでは大変もったいないことになります。今年以降申告し忘れることがないようにするとともに、もし、過去5年以内に申告し忘れたものがある場合は、「更正の請求」を利用して還付を受けることをおすすめします。
指摘率トップ!「名義預金」を税務署はどうみているか?
相続税の税務調査の実態と対処方法>>6/5(木)LIVE配信
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【5/13開催】
高齢者入居で賃貸収益が劇的に上がる
孤独死・空室・相続トラブルを
まとめて解決セミナー
【第1回】終活時代の到来!
賃貸経営への影響と収益チャンス
【5/14開催】「トランプ関税ショック」
で見えた“コモディティ投資”の魅力
【5/15開催】南米の
知られざる不動産投資機会
「アルゼンチン」「ウルグアイ」
不動産の狙い目
【5/27開催】不誠実な
フランチャイズ本部を見抜け!
失敗しない「加盟先の選び方」
「FC投資の進め方」