日本の民事裁判で一番活躍している条文
読者のみなさんは、日本の民事裁判で、一番用いられている条文をご存じですか?それは、民法709条です。同条は、次のように定められています。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
条文を一読するだけで想像できると思いますが、この条文は、かなり抽象的で、そのぶん、活用範囲は極めて広いものとなっています。交通事故、傷害事件、公害問題、医療過誤事件、名誉毀損やプライバシー侵害など、誰かに損害の賠償を求めたいと思ったときに、出発点となる条文です。これによって、損害を被った被害者の救済を図っているのです。
刑事責任においては、結果が発生せずに、「未遂」であったとしても処罰される場合があります(刑法43条、44条※1)。あるいは、実害が発生していなくとも、保護法益が侵害される危険があれば、それだけで処罰の対象となることもあります。しかし、民事責任においては、何らかの損害の発生が、加害者に責任を問い得るための要件となっています。
他方、刑事事件においては、「過失犯」が処罰されるのは例外的ですが(刑法38条1項※2)、民事責任の場合、故意と過失の区別をすることなく、損害賠償責任の対象になります。
※1 【刑法43条】犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
【刑法44条】未遂を罰する場合は、各本条で定める。
※2 【刑法38条】①罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(後略)
「過失」とは何か?
さて、ここで「過失」について触れておきましょう。民法709条の大きな特徴として、過失責任という考え方を採用している点が挙げられます。すなわち、人は、故意または過失によって他人の権利を侵害した場合にのみ責任を負う(加害者に故意または過失がないときは、加害者はその損害を賠償する責任はない)というものです。
ここでいう過失というのは、簡単に言うと、不注意のことを意味します。より専門的には、「予見可能性に基づく結果回避義務」と再定義されています。すなわち、損害が発生する予見可能性があるにもかかわらず、その損害発生を回避するための注意を怠った場合に、過失があったということになるのです。
そもそも、近代以前は、行為と損害との間に原因関係があれば、その原因者(原因を作った人)がすべての賠償義務を負うという考え方が有力であったといわれています(原因責任主義)。
しかし、明治期の近代的な民法典編纂の時期に、過失責任主義が採用されました。この背景には、資本主義経済における市民の自由な活動を最大限に保障するという発想があります。結果に対して全責任を負わなければならないとすると、私たちの行動は萎縮してしまい、産業が発展しなくなってしまいますからね。
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