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「生活保護受給中は自己破産できるのか」、「自己破産すると生活保護費に影響が出るのか」、「そもそも自己破産しても生活保護を受けることはできるのか」など…。本記事では、「生活保護」と「自己破産」に関する素朴な疑問について、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと詳しく解説します。

生活保護受給中に自己破産する場合の注意点

生活保護受給中に自己破産する場合、ブラックリスト入りする点に注意が必要です。生活保護受給の有無に関わらず、自己破産の手続きをした事実は事故情報として記録されるため、いわゆるブラックリスト入りした状態となってしまいます。ブラックリスト入りすると新たな借り入れができなくなるほか、カードの新規発行や携帯電話本体の分割購入なども一定期間できなくなります。

 

自己破産の手続きをすると、生活保護に関係なくブラックリスト入りするため、生活保護受給中に自己破産した場合の特別なデメリットはないともいえます。逆に、生活保護中に自己破産した場合にはいくつかのメリットを得ることも可能です。

生活保護を受けながら自己破産するメリット

生活保護を受けながら自己破産した場合のメリットとしては

 

・破産手続き中の予納金納付が猶予される

 

・破産手続き完了後も生活保護を受けている場合は予納金が免除される

 

・弁護士費用の免除申請も可能

 

などが挙げられます。

 

生活保護受給中は裁判にかかる費用や弁護士費用を支払うことが難しいため、本来、破産手続き開始時に必要となる予納金の納付を猶予してもらえます。破産手続きが完了した時点でも生活保護受給中である場合、猶予された予納金の納付は免除されます。

 

裁判に必要な費用とは別に、自己破産を依頼した場合に専門家へ払う報酬も必要となりますが、これも法テラスが立て替えてくれる制度、民事法律扶助制度を利用することで、手続き中の支払いを猶予してもらうことが可能です。民事法律扶助制度を利用した場合、報酬の支払いは分割で返済できますが、生活保護受給中である場合はこの支払いも免除申請することが可能です。

 

法テラスを利用する場合、直接法テラスの窓口へ問い合わせる方法と、ホームページに「法テラス利用可能」の記載などがある専門家へ相談してから法テラスへ猶予申請する方法があります。後者は「持ち込み方式」とも呼ばれており、法テラスへ直接連絡するよりスムーズに手続きできる可能性があります。

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