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「破産宣告を受ける」と聞くと、少し怖いイメージがありますが、どのような状態をさすのでしょうか。破産宣告で借金はどうなるのか、宣告を受けるまでの流れや手続きなども気になるところです。この記事では、破産宣告の概要や手続きの流れなどについて、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと解説します。

破産宣告とは何か

はじめに、破産宣告の概要について解説します。

自己破産の手続き開始を裁判所が認めること

破産宣告とは、自己破産の手続きをした際に裁判所が手続き開始を認めることをさします。現在は破産宣告という表現は使われず、代わりに「破産手続の開始決定」と表現するのが一般的です。

 

「破産宣告」と聞くと、破産の手続きをすることに対して悪いイメージを持たれる原因となりやすいため、2005年の法改正の際に表現が変更されることとなりました。破産宣告と破産手続の開始決定は、表現は違いますがどちらも同じ意味となります。

破産宣告を受ける条件

裁判所から破産手続の開始決定を受ける条件としては、

 

・債務者が支払い不能であると認められる


・予納金が払われている


・法律に定められた手続きで正しく申し立てが行われている


などが挙げられます。支払不能と認められるかどうかは、収入や財産の状況など、客観的な情報を基に裁判所が判断をすることとなります。

 

予納金とは、裁判所へ申し立てをする際に必要となる費用を納めることで、破産手続きの開始は予納金を納めた後となります。予納金の金額は、財産のない場合であれば1万〜3万円、財産がある場合は20万〜50万円となります。

 

このほかにも「最初から自己破産するつもりで借金をした」と疑われる場合や、重複して自己破産手続きをしようとした場合も破産手続の開始決定をすることはできません。

破産宣告を受ける前・受けた後の流れ

破産手続の開始決定を受ける前と受けた後、それぞれの流れについて解説します。

破産宣告を受ける前までの流れ

破産宣告を受けるための最初のステップは、専門家へ相談するところから始まります。自己破産の手続きは自身で行うことも可能ですが、裁判所へ申し立てる際には定められた手続きを遵守したり、法律に関する知識なども必要となったりするため、専門家へ依頼するのが一般的です。

 

自己破産の手続き代行を依頼された専門家は、債権者へ受任通知を送ります。受任通知とは、依頼を受けた司法書士や弁護士などが債権者に宛て、代理人となったことを知らせる通知です。受任通知を受け取った債権者は、それ以後債務者へ督促や連絡などができなくなるため、頻繁にあった催促の連絡などがストップします。

 

その後自己破産の申し立てに必要な書類を整え、裁判所へ破産の申し立てを行い、手続きが可能であると裁判所が判断した場合に、破産手続の開始決定を受けます。専門家へ依頼してから破産手続の開始決定を受けるまでにかかる時間は債権者の数や債務状況などによっても異なりますが、最低でも2~3ヵ月、遅い場合は1年近くかかることもあります。

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