(※画像はイメージです/PIXTA)

税金の「申告漏れ」に関する報道があとを絶ちません。申告漏れにも「レベル」があり、その内容によってはきわめて重大なペナルティを受ける可能性があります。「ついうっかり」ならまだしも、「つい出来心で」だともうシャレになりません。申告漏れをした場合、どのようなペナルティを受けるのでしょうか。主な制裁である「追徴課税」について、税理士・黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ 共同代表)が解説します。

◆無申告加算税

無申告加算税は、確定申告期限に間に合わなかった場合に課される税金です(国税通則法66条)。

 

無申告加算税の税率は、原則として以下の通りです。

 

【無申告加算税の税率】

・本来の税額のうち50万円までの部分:15%

・本来の税額のうち50万円超の部分:20%

 

ただし、税務署に指摘される前に気付いて自主的に申告を行った場合は、「5%」にまで軽減されます。

 

◆過少申告加算税

過少申告加算税は、納税申告自体はしたけれども、ミス(計算の誤りや法解釈の誤り等)によって過少申告してしまった場合に課される税金です(国税通則法65条)。

 

過少申告加算税の税率は、原則として以下の通りです。

 

【過少申告加算税の税率】

・修正申告する税額のうち50万円までの部分:10%

・修正申告する税額のうち50万円超の部分:15%

 

ただし、税務調査の通知がされる前に自発的に修正申告すれば、過少申告加算税は課税されません。

 

このように、「申告漏れ」をした場合、たとえ故意でなかったとしても、最低限、延滞税は支払わなければなりません。また、「無申告加算税」「過少申告加算税」を課されることもあり、その負担は決して軽いものではありません。

 

ましてや、故意による「仮装」「隠ぺい」の場合は特に重い「重加算税」の対象となり、かつ、悪性の高さによっては刑事罰が科されることになります。

 

「申告漏れ」は決して他人事ではありません。「仮装」「隠ぺい」は問題外ですが、「ついうっかり」してしまう可能性は誰にでもあると考えるべきです。最低限、何らかの収入を得た場合には納税義務が発生するか否かを確認すべきです。また、申告漏れを防ぐために、必要な資料は必ず保管しておくことが大切です。

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ 共同代表

公認会計士

税理士

 

調査官は重加算税をかけたがる
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