(※画像はイメージです/PIXTA)

税金の「申告漏れ」に関する報道があとを絶ちません。申告漏れにも「レベル」があり、その内容によってはきわめて重大なペナルティを受ける可能性があります。「ついうっかり」ならまだしも、「つい出来心で」だともうシャレになりません。申告漏れをした場合、どのようなペナルティを受けるのでしょうか。主な制裁である「追徴課税」について、税理士・黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ 共同代表)が解説します。

◆無申告加算税

無申告加算税は、確定申告期限に間に合わなかった場合に課される税金です(国税通則法66条)。

 

無申告加算税の税率は、原則として以下の通りです。

 

【無申告加算税の税率】

・本来の税額のうち50万円までの部分:15%

・本来の税額のうち50万円超の部分:20%

 

ただし、税務署に指摘される前に気付いて自主的に申告を行った場合は、「5%」にまで軽減されます。

 

◆過少申告加算税

過少申告加算税は、納税申告自体はしたけれども、ミス(計算の誤りや法解釈の誤り等)によって過少申告してしまった場合に課される税金です(国税通則法65条)。

 

過少申告加算税の税率は、原則として以下の通りです。

 

【過少申告加算税の税率】

・修正申告する税額のうち50万円までの部分:10%

・修正申告する税額のうち50万円超の部分:15%

 

ただし、税務調査の通知がされる前に自発的に修正申告すれば、過少申告加算税は課税されません。

 

このように、「申告漏れ」をした場合、たとえ故意でなかったとしても、最低限、延滞税は支払わなければなりません。また、「無申告加算税」「過少申告加算税」を課されることもあり、その負担は決して軽いものではありません。

 

ましてや、故意による「仮装」「隠ぺい」の場合は特に重い「重加算税」の対象となり、かつ、悪性の高さによっては刑事罰が科されることになります。

 

「申告漏れ」は決して他人事ではありません。「仮装」「隠ぺい」は問題外ですが、「ついうっかり」してしまう可能性は誰にでもあると考えるべきです。最低限、何らかの収入を得た場合には納税義務が発生するか否かを確認すべきです。また、申告漏れを防ぐために、必要な資料は必ず保管しておくことが大切です。

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ 共同代表

公認会計士

税理士

 

 \4月14日(火)ライブ配信/
 「名義預金」判定のポイント 

指摘率トップの理由とは
相続税の税務調査の実態と対処方法

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【4/2開催】
親の「見えない財産」をどう探す?
ネット証券口座・デジタル遺産、隠れ銀行口座…
“通帳のない時代”の相続トラブルと“財産調査”の最前線

 

【4/2開催】
海外移住で圧倒的節税!海外金融機関の活用法
~どんな人が海外移住で節税のメリットを享受できるのか~

 

【4/4-5開催】
不動産オーナーを悩ませる「サブリース」契約
令和以降の変化とこれからの付き合い方

 

【4/7開催】
2026年「ハイテク株」投資の展望
リスクリターン裏表時代の“国際分散投資”のススメ

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 石福金属工業のお知らせ 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧