「子育てのお金」をサポートする公的制度
現時点で、児童手当も含め、子育てを経済面でサポートする措置は、「給付」と「税制優遇措置」でそれぞれ以下の通りです。
【給付の制度】
・出産育児一時金
・出産手当金
・出産・子育て応援給付金
・育児休業給付金
・児童手当
・高等学校等就学支援制度(高校の授業料の実質無償化)
【税制上の優遇措置の制度(所得控除)】
・扶養控除
・ひとり親控除
なかには、手続きをしなければ受けられないものもあるので、十分に理解したうえで、必要な手続きを忘れずに行うことが大切です。
給付の制度
給付による制度は、現状、出産時と子育て初期をサポートする制度がメインとなっています。
◆出産育児一時金
「出産育児一時金」は、国民が全員加入している「健康保険」(会社員・公務員は被用者保険、自営業者は国民健康保険)から一時金を受け取れる制度です。女性が出産したら、原則として子ども1人あたり50万円を受け取れます。
2023年3月以前は42万円でしたが、出産費用が年々上昇してきていること等を考慮して、同年4月から50万円に増額されました。
◆出産・子育て応援給付金
「出産・子育て応援給付金」は、「妊娠届出時」と「出生届出時」にそれぞれ5万円相当のクーポン等を受給できるものです(合計10万円相当)。
2023年1月1日から施行されたばかりの新しい給付金の制度です。受給資格の制限はありません。
◆出産手当金
「出産手当金」は、会社員・公務員が産前・産後の休業を取得したときに、「被用者保険」から給与の額の67%(約3分の2)を受け取れる制度です。
自営業・フリーランスの人には現状このような制度がありません。ただし、現在、政府において、自営業・フリーランスのために、子どもが1~2歳になるまでの間、月2万~3万円の給付を行う制度を導入することが検討されています。
◆育児休業給付金
「育児休業給付金」は、会社員・公務員が「雇用保険」から、「育児休業」を取得した場合に給与の3分の2を受け取れる制度です。
自営業・フリーランスの人には現状このような制度がありませんが、前述したように、政府は、子どもが1~2歳になるまでの間に月2万~3万円の給付を行う制度を検討しています。
◆児童手当
「児童手当」は、中学校3年生以下の子どもを養育している人が、子ども1人あたり1ヵ月10,000円~15,000円を受け取れる制度です。
現状、児童手当には所得制限の制度がありますが、政府はこの制限を撤廃する方針を示しています。そして、岸田首相は10月26日の自民党の会合において、2024年12月以降に前倒し実施する方針を示しました。
撤廃が予定されている所得制限は、「所得制限限度額」と「所得制限上限額」の2段構えになっています。これらは「世帯主の所得」と「親族の数」に応じて決まります。
まず、第一段階の「所得制限限度額」を超えると、給付額は一律月5,000円に減額されます(特例給付)。そして、第二段階の「所得制限上限額」を超えると受給できなくなります。
しかし、この所得制限の制度については、以前から、子育て支援という考え方となじまない、「世帯」ではなく「世帯主」の所得を基準とするのは不合理、などの批判がありました。それを受け、所得制限が撤廃されることになったのです。また、その他にも、高校生に対しても月1万円を給付する等の拡充が行われることになっています。