「接待交際費」は会社のほうがトク
会社が経費にできる接待交際費の上限は年間800万円までです。これに対し、個人事業主は原則として無制限ですが、思わぬ落とし穴もあります。
◆接待交際費を経費にできる金額
事業を始めると、取引先や関係者、あるいは同業者の方などと、いっしょに飲食をする機会や、事業を円滑に進める目的で、中元、歳暮などの贈答品を渡す機会も増えてきます。
こうした仕事の関係者を接待する目的の飲食代や、金品の贈り物代を、「接待交際費(法人税法上の「交際費等」)」といいます。
接待交際費は、原則として、損金(法人税を計算する基準となる費用、損失)にはなりません。つまり、経費とは認められないことになっています。
ただし、これには例外があります。会社と個人事業主で異なります。
まず、資本金1億円以下の「会社」については、その支出が必要経費と認められれば、年間800万円まで(または接待飲食費の50%まで)を損金算入できます。
また「個人事業主」は、必要経費と認められれば、全額を損金算入できることになっています。
◆個人事業主の接待交際費は、経費にできない「家事費」との線引きが困難
では、接待交際費は、必要経費に算入できる上限額のない(使える経費の額に制限のない)個人事業主のほうが有利かというと、まったくそうではありません。
個人事業主に多く見られる経費の1つに、「家事費」というのがあります。これは、自分や家族の生活費や個人的な支出のことで、所得税法上、これを必要経費とすることはできません。
ところが、いざ事業を進めると、家事費なのか、それとも必要経費なのか、迷ってしまう支出が発生します。これを「家事関連費」というのですが、個人事業主の場合、接待、交際の場面であっても、これを経費にするのは、実は至難のワザなのです。
たとえば関係者との飲食では、当然、個人事業主も食事をします。税務調査では、「それって飲食する必要はありましたか」とか「接待といいながら、ただ晩御飯を食べているだけですよね。それは家事費じゃないですか」などと、積極的に指摘されることになります。したがって、接待交際費として認めてもらいにくいといえます。
これに対し、会社は、会社の指揮命令に従い、接待を供用するという建前があります。そのため、金額的には制限されますが、その範囲内であれば接待交際費として認められるケースが多いのです。たとえば「スナック」や「キャバクラ」での接待でも、常識的な範囲内であれば、接待交際費として認められます。
日頃からランチミーティングや夜の会食、接待が多い方は、迷わず会社をつくることを検討すべきでしょう。
関根 俊輔
税理士法人ゼニックス・コンサルティング
税理士
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