「年間所得600万円」の個人事業主…所得税・住民税等を“年58万円”も減らせる「とっておきの節税方法」【税理士が解説】

「年間所得600万円」の個人事業主…所得税・住民税等を“年58万円”も減らせる「とっておきの節税方法」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

住民税や所得税の税額は「個人事業」と「会社」で大きく異なり、場合によっては会社のほうが有利になるケースもあります。本記事では、税理士の関根俊輔氏による著書『改訂6版 個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本』(新星出版社)から、個人事業を「会社」にした場合の節税効果について、一部抜粋して紹介します。

「所得税率」を活用して「役員報酬」を設定すれば「節税」に

なぜ、役員報酬の設定の仕方によって税額の合計が変わるのでしょうか。

 

その理由は「給与所得控除」と「所得税率」にあります。所得税は収入の多い人ほど税金が高くなる、累進状の構造になっているので税額が変わるのです([図表2][図表3]参照)。

 

[図表2]給与所得控除の速算表 ※令和2年分以降

 

[図表3]所得税の速算表 ※平成27(2005)年分以降


 

たとえば、個人事業主の夫が年間所得400万円で税金合計約71万円だった場合、会社を設立して400万円を給与として受け取るだけで税金は約27万円減って合計44万円で済みます。また、会社を設立するのに加えて自身の給料を300万円、妻の給料を100万円にすれば、税金はさらに約18万円減って約26万円で済みます。つまり、個人事業主でいるよりも、税金が合計約45万円も少なくなるということです([図表4]参照)。

 

[図表4]「個人事業主、社長1人、主婦2人」の場合の税金一覧
[図表4]年間所得400万円の個人事業主(妻あり)が法人化した場合の税金の変化

 

小さな会社では、家族や親族の助けは資金面、労働力、メンタル面のいずれにおいても不可欠なものです。そうした家族従事者の労働力を適正に評価し、適正な給料を支払うことで、事業主だけが給料を多くした場合と比べて、節税効果が高くなるのです。「決して見栄えだけで、事業主の所得だけを高くしてはいけない」ということですね。

 

このように、年収が多い人ほど、会社をつくって家族で給料を分けると、節税効果が高くなります。

 

 

関根 俊輔

税理士法人ゼニックス・コンサルティング

税理士

 

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