「発信者情報開示請求」とは?
発信者情報開示請求とは、書き込みをした人の情報をサイト管理者やプロバイダから開示してもらう手続きです。 誹謗中傷の被害に遭った場合には、相手に対して損害賠償請求などの法的措置をとれる可能性があります。
しかし、爆サイなどインターネット上の掲示板で誹謗中傷がされた場合には、相手が誰であるのかわからないことが少なくありません。相手の氏名や住所がわからなければ、法的措置をとることは困難です。
そこで、損害賠償請求などの法的措置をとる前に、相手が誰であるのか調べる必要が生じます。この手続きが発信者情報開示請求です。この発信者情報開示請求は、まずサイト管理者などに対して行います。
しかし、サイト管理者が任意での情報開示に応じてくれるケースはほとんどありません。ある書き込みが権利侵害にあたるかどうかをサイトの管理者側で判断することは難しく、仮に権利侵害ではないケースで情報を開示してしまうと、開示対象となった相手からサイト管理者が損害賠償請求などをされるリスクがあるためです。
そこで、発信者情報開示請求は裁判上ですることが一般的です。 裁判所に情報開示が適当であるかどうかを判断してもらい、裁判所からサイト管理者やプロバイダに対して開示命令を出してもらうことで、サイト管理者やプロバイダから発信者情報の開示が受けられます。
爆サイで誹謗中傷されたら発信者情報開示請求が認められる?
爆サイで誹謗中傷の被害に遭った場合、発信者情報開示請求が必ず認められるのでしょうか? ここでは、基本的な考え方を整理しておきましょう。
発信者情報開示には「権利侵害」が必要
裁判上での発信者情報開示請求は、請求をすれば必ずしも認められるわけではありません。なぜなら、自分の情報を開示されるということは、相手にとっても一大事であるためです。そのため、発信者情報開示請求が認められるためには、相手の発言によって権利侵害があったことが必要となります。
爆サイでの誹謗中傷で発信者情報開示請求が難しい例
たとえ爆サイに悪口が書き込まれた場合であっても、次の場合には発信者情報開示請求が難しいでしょう。開示請求が可能であるかどうかの見込みが知りたい場合には、弁護士へご相談ください。
1.権利侵害が認められない場合
悪口が書き込まれた場合であっても、権利侵害が認められない場合には、発信者情報開示請求は困難です。たとえば、その書き込みを第三者から見たときに誰のことであるのかわからない場合や、お店を悪くいう書き込みが権利侵害とまではいえない正当な批判である場合などがこれに該当します。
2.書き込みから時間が経ちすぎている場合
書き込みから数年が経っているなど、書き込みからあまりにも時間が経っている場合には、発信者情報開示請求は困難です。 この場合にはすでに爆サイ側でのログが残っておらず、請求をしても開示を受けられない可能性が高いでしょう。ログの保存期間は一般的に3ヵ月から6ヵ月程度とされていますので、発信者情報開示請求は早期に行わなければなりません。
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