力の差は歴然…「任意調査」と「強制調査」の決定的な差
税務調査に伺います→「今日は無理」が通用するのは“任意調査を受ける人”だけ
マルサ以外の国税局や税務署が行う調査は任意調査のため、納税者の同意を得て調査を進めることが前提だ。これに対して、マルサは裁判官からの許可を得て強制的に調査を行う。
任意調査は適正な課税を行うために必要な資料を収集する目的で、納税者や関係者に質問検査権を行使する。これに対して強制調査は悪質な脱税者を調査し、検察官に告発して刑事訴追を求めることを目的とする。
そのため脱税の実態や脱税を行った者(実行行為者)を明らかにし、証明するための証拠収集を行う。形式的には行政手続きだが、実質的には刑事手続きに近い。
任意調査には罰則による間接強制があるとされるが、「令状を持ってこい」と言われれば調査はできない。調査で一番大事なのは無予告で踏み込んだときの現況だ。日を改めれば重要な証拠は消されてしまう。調査拒否は1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金と定められている。
しかし、当日さえ拒否できれば二重帳簿などの重要物証を隠すことができるため、無予告調査があっても「今日は無理だが明日なら大丈夫」と答えたなら調査拒否にはならない。免れる税金に対する刑罰が軽いために抑止力がなく、ネットにある「マルサを超える部隊」など国税に存在しない。
これに対して強制調査は、裁判官からの許可状を得て強制的に踏み込むことができ、留守でも警察官を立ち会わせての捜索が可能だ。そのため社長が居留守を使って隠れていることもある。
また、必要な時には着衣令状も発布され、特に女性が下着のなかに重要物証(印鑑や貸金庫の鍵など)を隠す場合があるため、重要な現場には必ず女性査察官が配置される。
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