相続と贈与…それぞれの“税率の違い”を利用
贈与を行わなかった場合、相続税率と相続税額は下記のとおりです。
3億円-基礎控除4,800万円÷3人=8,400万円
⇒相続税率:30%
相続税額:8,400万円×30%-700万円×3人=5,460万円
1.毎年3人に110万円ずつ5年間贈与した場合
110万円×3人×5年=1,650万円で、この分相続財産が減ります。なお、贈与税額はかかりません。
この場合の相続税額は、
3億円-1,650万円-4,800万円÷3人=7,850万円
⇒相続税率:30%
7,850万円×30%-700万円×3人=4,965万円
となります。したがって、毎年3人に110万円ずつ5年間贈与した場合、5,460万円-4,965万円=495万円の相続税額を減少させることができました。
2.毎年3人に550万円ずつ5年間贈与した場合
550万円×3人×5年=8,250万円で、この分相続財産が減ることになります。かかる贈与税額は、550万円から110万円を引いた440万円に贈与税率20%がかかります(ただし、ここから控除額30万円が引かれます)。
したがって、贈与税額は
となります。一方、相続税額は
3億円-8,250万円-4,800万円÷3人=5,650万円
⇒相続税率:30%
5,650万円×30%-700万円×3人=2,985万円
となります。毎年3人に550万円ずつ5年間贈与した場合、贈与税は総額870万円支払うことになりますが、相続税額は5,460万円-2,985万円=2,475万円減額することができたため、総額1,605万円を節税することが可能です。
パターン①よりも②のほうが結果的に節税できた、というのがおわかりいただけたのではないでしょうか。
まとめ:税制改正によりルール変更…専門家に相談のうえ対策を
今回紹介した「あえて贈与税を支払ってでも贈与をしたほうが節税できるケース」というのは、相続税と贈与税の“税率の違い”を利用した方法です。
ただし、毎年同じ額を贈与してしまうと、「計画された連年贈与」とみなされた結果「一括贈与」とされる場合もあります。
また、税制改正により2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びていくという改正が行われたため、この生前贈与による相続税対策に対する歯止めがかけられることとなりました。したがって、実際に生前贈与を検討する方は、専門家等に相談のうえ行うようにしてください。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
\「税務調査」関連セミナー/
相続税申告後、約1割の人が「税務調査」を経験?!
“申告漏れ”を指摘されないためのポイント>>11/19開催
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは
【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討
【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成
【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える