税額は一次相続と二次相続のセットで考える
二次相続まで考えるというのは、いったいどういうことなのでしょうか。図表を用いて実際にシミュレーションをしてみましょう。図表は前回の例と同じ条件で、相続財産はそのまま現預金2億円、相続人は配偶者と子1人です。
一次相続で配偶者がすべての財産を取得した場合、いうまでもなく配偶者控除を適用できますので相続税はゼロとなります。しかしそうした場合、二次相続では配偶者控除のない子が1人でその財産を相続するわけですから、仮に二次相続でその2億円をそのまま子が相続することになると、2億円から基礎控除3600万円を差し引いて、1億6400万円です。
1億6400万円への相続税の課税額は4860万円となります。つまり、一次相続と二次相続の合計で4860万円の相続税額となります。
各パターンを比較検討し、節税になるほうを選択する
一方、一次相続の時点で配偶者への財産の取り分を少なくし、配偶者が20%の4000万円、子が80%の1億6000万円を相続したとします。
相続税合計は3340万円ですが、それをそれぞれの財産取得の割合で分けると、配偶者には668万円の相続税がかかり、子には2672万円の相続税が課税されます。この時、配偶者の課税分のみ配偶者控除によってゼロになります。
母がこの4000万円を所有したまま二次相続が発生した場合、基礎控除の3600万円を差し引いた課税財産が400万円となり、課税額は40万円となります。
したがって、相続税の合計は一次相続と二次相続で2712万円となります。
一次相続で母がすべての財産を取得した場合、子には二次相続で4860万円の相続税が
かかり、一次相続で母が財産の20%だけを取得した場合は、一次相続と二次相続を合わせて子に2712万円の相続税がかかることになります。その差額は、2148万円です。
これを見れば、明らかに一次相続で母への相続財産を少なくしておくことが得策であり、節税になることがわかるかと思います。
相続税の節税を検討する時も、それが本当に節税となるかは、このようなシミュレーションを幾通りも検討した上でなければ判断できません。相続全体を見渡せる目を持っている専門家に相談をして、自分たちが納得できる選択肢を選べるようにしてください。