前回は、一次相続から先の二次相続まで見越した納税額について検討しました。今回は、配偶者が財産の大半を相続した場合に活用したい、「贈与」について見ていきましょう。

一時相続後に生前贈与を有効活用

前回、相続税の節税を考えるなら、一次相続と二次相続合わせての税額から分割をシミュレーションすべきだとお伝えしましたが、配偶者に財産のすべてもしくは大半を相続させることに対しては、筆者も異論はありません。


しかし、最終的に多くの相続税を支払っても仕方がない、とお伝えしたいわけではありません。配偶者に財産を多く分割したとしても、ある1つの方法をとれば、最終的に節税がかなうのです。

 

その方法は、一次相続後に生前贈与を有効に活用することです。


本連載をお読みの皆さんであれば、贈与については大まかなことをご存じだとは思いますが、このケースで言えば、財産の多くを一次相続で承継した配偶者が贈与者として、自分が持っている財産を子に移すという選択肢もあるのです。この場合、子は受贈者としてその財産を受け取り、必要であれば贈与税を納めるという流れになります。


配偶者が多くの財産を引き継いで二次相続の相続税が高額になりそうだとしても、配偶者が老後の生活を見据えながら子への贈与を少しずつでも進めていけばいいのです。そうすれば、親はその時、その時の状況で判断し、必要な生活費を確保しながら、子に財産を移転でき、最終的な二次相続の相続税も低くすることが可能になるのです。

贈与税は相続税よりも高いのが基本だが・・・

この贈与については、主に3つほど注意点がありますので、先にそちらを説明しておきます。まず1つめの注意点です。下記にあげた、相続税の速算表による税率の比較を見てください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の相続税の速算表と、下記の贈与税額の速算表を比較すればわかるとおり、贈与税は相続税率より高い税率となっています。しかし、贈与税の税率が相続税率より低いとなると、当然、相続前にすべての財産を移転しておいたほうが得だという発想になってしまうため、それはできないようになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、贈与の考え方として、非課税枠をうまく利用する手があります。例えば、一般的な贈与の方法では、1年間で110万円を無税で贈与できる暦年贈与があります。この暦年贈与では毎年110万円を基礎控除として差し引けるので、その額以内であれば贈与税はかからないのです。額としては低いのですが、長い期間で考えれば、無税で贈与していけるので効果的です。


仮に「相続が近いので110万円を贈与するだけでは足りない」という人がいた場合には、相続人の数を考えて贈与税額と相続税額を比較しながらシミュレーションする必要があります。贈与税をいくらか支払いつつも、相続税率を下回るような贈与を進めていくことになります。


後にまとめて詳述しますが、贈与はいくつか非課税枠を備えた制度がありますので、そのあたりをうまく組み合わせることで、贈与税を支払わずに贈与を進めて、結果的に相続額を減らすということが可能です。


このあたりは、専門家である税理士などに贈与の種類やその方法を相談しながら進めることが重要です。

本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『ワケあり不動産の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

ワケあり不動産の相続対策

ワケあり不動産の相続対策

倉持 公一郎

幻冬舎メディアコンサルティング

ワケあり不動産を持っていると相続は必ずこじれる。 相続はその人が築いてきた財産を引き継ぐ手続きであり、その人の一生を精算する機会でもあります。 にもかかわらず、相続人同士が財産を奪い合うといったこじれた相続は後…

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