前回は、贈与によって相続税額を圧縮する方法と、贈与活用時における注意点を解説しました。今回も、贈与活用時の注意点を中心に見ていきましょう。

贈与した「証拠」は必ず作る

前回に引き続き、「贈与」活用時の注意点について見ていきます。2つ目の注意点として挙げられるのが、贈与したつもりが「名義預金」だったという場合です。名義預金とは、夫の収入を奥さんの口座に入れている、親のお金を親が作った子の名義の口座に入れている、というような預金のことです。

 

口座を移し替えたということだけでは、厳密に言えば贈与したことにはなりませんので、必ず贈与した証拠を作ることが必要です。

 

そのためには、贈与契約書を作成したり、基礎控除を少し超える額を贈与して少額の贈与税を納付した事実を作っておいたりなど、いくつかの方法がありますが、こちらも専門家の税理士などに相談すれば、適切な対処法を講じてくれることと思います。

 

この名義預金は、結果的に課税漏れになるケースが多いと言われているものです。つまり、別の人の口座に現金を移し替えただけで贈与の証拠を作っていないために、後の税務調査などで、相続財産に含めて相続税の課税対象とされてしまうのです。

相続発生の3年以内の贈与分は「相続財産」に

3つ目の注意点は、贈与には3年内加算というルールがあるということです。相続発生、つまり被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与していた財産については、相続財産と見なすというものです。


これはなぜかと言うと、一定の相続税を確保するためと言われています。相続税を安くするために有効な生前贈与ですが、いざ被相続人が亡くなりそうだとわかった時に駆け込みで慌てて生前贈与をするような課税逃れは許さない、ということです。

 

3年以内であろうが、3年よりも前のことであろうが、生前贈与はその多くが相続税対策には違いないのですが、3年以内であるとあまりにも露骨すぎるということなのかもしれません。ただし、贈与した時に贈与税を支払っている場合は、相続税との二重払いになるということはありません。贈与税として支払った分は、最終的な相続税額から控除されることになっています。

 

とはいえ、せっかく計画して行った相続税対策としての贈与が、意味のなかったことになるのですから、生前贈与は早めに進めておくことが肝心です。また、専門家であれば、この3年内加算が適用されない贈与の仕方も知っています。それは法定相続人となる人以外に贈与しておくという方法なのですが、こういったことも含めて専門家と相談しておくことが必要です。

贈与の種類や方法は一つではない

さて、こういった注意点を踏まえて贈与を検討していけば、二次相続での相続税額もある程度コントロールできるようになっていきますので、先のケースで言えば一次相続で母に多くの財産を分配しても節税はできることになります。


主な贈与の種類や方法については、以下に列挙しますので、こちらを参考に専門家の税理士と検討してください。

 

●暦年贈与

普段、行われている通常の贈与のことです。毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計額に対して課税されます。年間1人あたり110万円までの贈与であれば基礎控除がありますので贈与税はかかりません。贈与税の計算や基礎控除は、あくまで1人あたりを基準に考えますので、子が2人いた場合、それぞれに110万円までの基礎控除が適用されます。

 

●相続時精算課税制度

一度に1人あたり2500万円が無税で贈与できる制度です。2500万円を超えた額に関しては、一律20%の贈与税が課税されます。


これを利用できる条件は、贈与者がその年の1月1日で満65歳以上の親(平成27年1月以降は満60歳以上の親と祖父母)、贈与を受ける人は満20歳以上の子(平成27年1月以降は孫が追加される)の場合です。人数には特に制限はありませんが、一度この相続時精算課税制度を利用すると、同じ関係性の間では暦年贈与は行えなくなってしまいます。


また、こちらは名前の通りなのですが、相続時には贈与したはずの財産をいったん贈与する前の持ち主の相続財産として持ち戻して精算することになります。つまり、いくら贈与しても、結局、相続税の対象になってしまうということです。


ただし、だからといって意味がないということではありません。例えば、不動産や株式の評価額は常に一定ということはありませんので、評価額が低いうちにこの制度で贈与をしておくと、その財産の評価額が後々上昇したとしても財産を持ち戻して精算する時は、低い評価額のままとなります。このような考え方で利用することで、節税の意味を持たせることも可能です。

 

●住宅取得資金贈与

最大1200万円の住宅取得資金を無税で贈与することが可能です(平成25年時点)。住宅取得資金とは、自分が住むための家屋を取得するための資金という意味であり、家屋の新築、購入、増改築などが対象となります。


条件は、贈与者は父母および祖父母などであり、贈与を受ける人は直系尊属の20歳以上の子および孫などに対してのみとなっています。暦年贈与や相続時精算課税制度と併用することができます。非課税限度額は平成25年と平成26年で異なりますので注意が必要です。また、平成27年以降は新たに内容が変わる可能性があります。

 

●教育資金贈与

祖父母から孫などに将来かかることが予想される教育資金を贈与した場合、1人あたり1500万円までなら非課税となります。この制度を利用するためには、贈与を受ける人は30歳未満であること、授業料や学校への入学金といった教育のために利用することなどが必要であり、これは平成27年12月31日までの特例措置です。

 

いかがでしょうか。本連載では、ワケあり不動産の相続におけるさまざまな対策を紹介してきました。まず、自身の所有する不動産がワケあり不動産に該当していないか確認してください。そして、自分が意識しておくべき解決法や予防法を判断し、不動産相続の参考にしてください。


ただし、不動産の相続税対策を考える時には並行して考えておかなければならないことがあります。それは、自身の老後の生活資金のことです。家族や自身の今後の生活を考慮した上で、不動産をどのようにすべきかを考えることが重要なのです。老後資金については著書の第4章に詳述してありますので、そちらをご覧いただければと思います。

本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『ワケあり不動産の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

ワケあり不動産の相続対策

ワケあり不動産の相続対策

倉持 公一郎

幻冬舎メディアコンサルティング

ワケあり不動産を持っていると相続は必ずこじれる。 相続はその人が築いてきた財産を引き継ぐ手続きであり、その人の一生を精算する機会でもあります。 にもかかわらず、相続人同士が財産を奪い合うといったこじれた相続は後…

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