農地を売却するときの手続き
相続人の全員が農業を引き継ぐ意思がない場合、農地を売却したいとお考えではないでしょうか。しかし、農地は食料の生産に欠かせないものであり、農地の売却は農地法で制限されています。農地の売却は、農地のまま農家に売却するか、農地以外に用途変更して売却するかの2つの方法が認められています。
農地のまま農家に売却
農地のまま売却する場合は農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要です。このとき、土地の買主は農家であるかこれから農業に参入しようとしていることが必要で、買主が農業経営に関する一定の要件を満たさない場合は許可されません。
農地以外に用途変更して売却
宅地など農地以外に用途変更して売却するときは農業委員会の許可(農地法第5条許可)が必要です。このとき「立地基準」と「一般基準」に基づいて可否が判断されます。
農用地区域内農地(農業振興地域内の農用地):原則不許可
甲種農地(市街化調整区域内で特に良好な営農条件を備えた農地):原則不許可
第1種農地(良好な営農条件を備えた農地):原則不許可
第2種農地(市街化が見込まれる農地または小規模な農地):周辺の土地で目的が達成できる場合は不許可
第3種農地(市街地の区域内にある農地):原則許可
・目的どおり確実に土地が使用されると認められること。
・周辺農地の営農条件に影響を与えるおそれがないこと。
農業委員会の許可を得て用途が変更できたとしても、農地を他の用途で使用するためには造成費がかかります。宅地に転用するのであれば、そこに家を建てて生活するときの利便性を考慮する必要があります。生活するのに不便な立地であれば、買い手がつかないか、安い価格で売却する可能性を考えておかなければなりません。
農地を相続放棄するには?
相続人の全員が農業を引き継ぐ意思がない場合は、相続人全員で相続を放棄することも一つの方法です。相続放棄をする場合は、被相続人の死亡から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てます。
ただし、相続放棄をすると農地以外の遺産も受け取ることができません。さらに、相続人全員で相続を放棄しても、相続財産清算人に引き渡すまでは引き続き農地の管理義務を負う場合があります。
相続人の全員が相続を放棄すれば、被相続人の遺産は「相続人のいない財産」となります。相続人のいない財産は最終的に国庫に収められますが、手続きには1年以上の期間がかかり、その間相続財産清算人に報酬を支払う必要があります。
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