(※画像はイメージです/PIXTA)

NHKの受信料が2023年10月から10%値下げされます。これと同時に、複雑だった受信料の体系が整理されてシンプルになるほか、「免除」の範囲も拡大されます。本記事では、NHKの受信料体系と10月からの変更点等について、受信料を支払わなくてもいいケースにも触れながら紹介します。

NHKの受信契約のしくみ

NHKの受信契約には「地上契約」と「衛星契約」の2種類があります。BSデジタル放送を受信できる環境にある場合、実際にBSデジタル放送を視聴していなくても「衛星契約」を選ばなければなりません。

 

受信契約は「1世帯につき1契約」です。テレビが1台でも複数台でも、契約はあくまで世帯ごとに1つです。ただし、テレビがなかったとしても、携帯電話や車のカーナビでテレビ放送を受信できるならば、受信契約を結ばなければなりません。

「10%値下げ」…2023年10月からの新受信料と「一番お得な支払方法」

NHKの受信料は2023年10月1日以降、10%値下げされます。また、従来は払い込み方法によって受信料額に差がありましたが、統一されます。

 

その結果、新しい受信料は沖縄以外の地域が【図表1】、沖縄が【図表2】の通りとなります。

 

NHKホームページより
【図表1】2023年10月1日以降の受信料体系(沖縄県以外) NHKホームページより

 

NHKホームページより
【図表2】2023年10月1日以降の受信料体系(沖縄県) NHKホームページより

 

最もお得な払い方は「12ヵ月前払」の「クレジットカード払」ということになります。「クレジットカード払」にするとポイントがつくからです。

支払わないと「2倍の割増金」を請求されるおそれ

受信料を支払わないと、最悪の場合、NHKから受信料の2倍の「割増金」を請求される可能性があります。これは2023年4月から導入されたものです。

 

ただし、NHKは公式HPで以下のように記載しており、受信料を支払わなかったからといって直ちに割増金が請求されることは考えにくいといえます。

 

「NHKとしては、文書・電話・訪問などさまざまなアプローチを通じて、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧にご説明したうえで、割増金の対象となる事由に該当するか、割増金の請求を行うかどうかを個別に判断していく考えです。恣意的に割増金を運用していると受けとられないよう十分留意してまいります。」

(NHKホームページ「よくある質問集」より)

 

実際には、まずNHKから受信契約申込みあるいは受信料の支払いを促す「督促状」が届き、それでも応じない場合は、電話、訪問員による訪問が行われることが想定されます。

 

それでも応じなかった場合、裁判所を介しての支払督促、民事訴訟、判決を得ての差押えと手続きが進むことになります。この段階に至ってしまえば、割増金を請求される可能性が高いと考えられます。

 

このように、受信料を支払わなかった場合、最悪のケースでは2倍の割増金を支払わなければならないことになります。

 

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