NHKの受信料を合法的に支払わなくてよいケース
ただし、NHKの受信料を合法的に支払わなくてよいケースはあります。それは「免除」の制度を利用できる場合です。
免除を受けるには、自治体で免除事由の証明を受け、「免除申請書」と一緒にNHKに提出する必要があります。
◆親元から離れて暮らす学生に対する免除の制度
親元から離れて暮らす学生は、1つの「世帯」としてカウントされるので、テレビを持っていれば、本来ならば受信料の支払い義務を負います。
以下のいずれかに該当すれば、受信料が全額免除されます。2023年10月から対象となる学生の範囲が大きく拡大され、多くの学生が免除を受けられることになります。
【学生が受信料の全額免除を受けられる場合】
・経済的理由に関する選考基準がある「奨学金」を受給している場合
・経済的理由に関する選考基準がある「授業料免除」を受けている場合
・親元等が市区町村民税非課税の場合
・親元等が公的扶助受給世帯の場合
・社会保険(被用者保険、国民健康保険)の被扶養者となっている学生(2023年10月から)
・年間収入が130万円以下の勤労学生(2023年10月から)
・国民年金保険料の「学生納付特例」を受けている学生(2023年10月から)
・国民健康保険の「修学特例」を受けている学生(2023年10月から)
◆学生以外に対する免除の制度
学生以外にも、経済的理由による免除の制度があります。免除してもらえる額が「全額」の場合と「半額」の場合があります。それぞれ、以下の通りです。
【全額を免除してもらえる場合】
・公的扶助受給者(生活保護等)
・市町村民税非課税の身体障害者
・市町村民税非課税の知的障害者
・市町村民税非課税の精神障害者
・社会福祉施設等入所者
【半額を免除してもらえる場合】
・視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳を持っている)
・重度の身体障害者(障害等級1級・2級で身体障害者手帳を持っている)
・重度の知的障害者(判定を受けている)
・重度の精神障害者(障害等級1級で精神障害者保健福祉手帳を持っている)
・重度の戦傷病者(障害程度が特別項症~第1款症で戦傷病者手帳を持っている)
ここまでみてきたように、2023年10月からNHKの受信料が値下げされます。それと同時に、受信料の免除の範囲も、学生に限ってではありますが拡大されます。NHKおよび受信料制度に関する賛否はさておき、事実として、テレビ放送を受信できる環境にある場合には、受信料を支払わなければならないという法的義務が課せられています。
ただし、経済的事情等によっては、受信料の全額、または半額を免除してもらえることがあります。手続きをしなければ免除してもらえませんので、もし免除の条件をみたす場合は、速やかに免除の手続きをすることをおすすめします。
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一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
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