事前にできた対策
1.遺言書の作成
遺言書を作成することで法定相続分以上の相続分を与えることができます。
隆さんが遺言で陽子さんに財産をすべて相続させる旨を記載していた場合は、全額を陽子さんが取得できることになります(隆さんの妹が納得するかどうかや、寄与分があった場合は別ですが)。
ただし、隆さんの両親が存命で相続人だった場合は、遺留分があります。遺留分とは、法定相続分の1/2を受け取る権利のことを指します。そのため、隆さんが遺言で財産全額を陽子さんに取得させたいとしても、財産の1/6(1/3×1/2)を両親が受け取る権利があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
2.生命保険の契約
生命保険金は受取人固有の財産となるので、相続財産に含まれません。
仮に隆さんが預貯金2,000万円のうち1,500万円分(保険料額も1,500万円とします)の生命保険に加入していた場合、陽子さんには500万円の預貯金に加え1,500万円の生命保険金が入ります。預貯金が2,000万円ある場合と金額は同じですが、相続においては取り扱いが異なります。
生命保険金は相続財産に含まれないので、相続財産は預貯金500万円、土地建物6,000万円の合計6,500万円となります。
法定相続分は、陽子さんが4,875万円、隆さんの妹が1,625万円となるので、手元の2,000万円から1,625万円を支払ったとしても375万円が残ることになります。
子のいない夫婦の相続準備はより入念に
「隆、どうして先に死んでしまったの……。前からもっと話し合っていれば……」悲しむ陽子さんの様子には、あの世で隆さんも胸を痛めているでしょう。
子のいない夫婦でいずれか一方が亡くなった場合は、残された妻と亡くなった夫の親族とのあいだで感情的・経済的対立が発生するケースは多々あります。いまは関係が良好だと思っていても将来的に状況が変わることも考えられます。なにも対策をしていなければ、遺された配偶者の生活基盤を危険に晒すことになります。
このような問題は、資産のほとんどが自宅である場合に起きやすいです。セカンドライフの計画は単なる数字だけでなく、法律や制度にも注目する必要があると感じます。夫婦仲はもちろんのこと、配偶者の親族とも信頼関係を築き、将来に備えるために必要な情報を共有することが、安定したセカンドライフを実現するために必要な要素と言えます。
牧元 拓也
ファイナンシャルプランナー
株式会社日本金融教育センター
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