(※写真はイメージです/PIXTA)

年金を繰り下げて受給すると、1ヵ月あたり0.7%増額された年金を受け取ることができます。しかし、場合によっては「受給額の一部減額」または「全額受給できなくなる」ことがあると、牧野FP事務所の牧野寿和CFPはいいます。「もらえるはずだった年金がもらえなくなる」という悲劇を起こさないためにも、年金制度について事例を交えてみていきましょう。

年収が一定額を超えると、年金が減額されてしまう

Sさんの毎月の役員報酬を、月額37万円まで引き下げれば、在職老齢年金の調整はされません。

 

筆者が作成
[図表5]年収による年金受給額の比較 筆者が作成

 

このように筆者が一般的な納税額を含めさまざまなケースで試算した結果を、Sさんは「せっかく納めた年金なのに……みすみす手放すのももったいない」と、腕を組んで思案し始めました。

 

もっとも、S夫婦はすでに計画的に資産を形成をしており、役員報酬や年金に在職老齢年金の調整がされても家計支出にはあまり影響はなく、夫婦が100歳まで人生を謳歌しても、1,000万円以上の貯蓄が残り、ゆとりある老後が過ごせそうです。

 

 

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

※プライバシー保護の観点から、登場人物の情報を一部変更しています。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧