在職老齢年金とは
厚生年金の加入年齢は70歳未満です。それまで保険料を納付して厚生年金に加入している人や、70歳以上の人でも、会社員など厚生年金保険の適用事業所に勤めている場合、加給年金を除く老齢厚生年金の受給月額(基本月額)と、勤務先の給与や賞与を12等分した額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止になります。これが在職老齢年金制度です。
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合 :全額支給
- 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合:在職老齢年金による調整後の年金支給月額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
繰下げ受給も在職老齢年金の対象…月収48万円を超えると減額に
在職老齢年金の制度は、繰下げ受給する年金にも適用されます。しかし、Sさんはこのことは社労士が教えてくれるまで知らず、75歳まで繰り下げて受給したときの受給額を毎月2万円ずつ多く計算していました。
なお[図表2]は、Sさん65歳時点の役員報酬と厚生年金受給額で計算しています。実際にはSさんは75歳まで勤める予定なので、繰下げによる増額分は繰下げ加算額に平均支給率※を乗じて算出しました([図表3]を参照)。
※平均支給率=月単位での支給率の合計÷繰下げ待機期間
月単位での支給率=1-(在職支給停止額÷65歳時の老齢厚生年金額)
65歳から受給した場合の年金受給額
参考までに、Sさんが本来の65歳から受け取り始めた場合の年金受給額を記載します。
繰下げ受給すると加給年金“約400万円”が受給できない
加給年金とは、20年以上厚生年金に加入した方が、65歳から年金を受給するとき、扶養する配偶者が65歳になり自分の年金を受給するまで、また子供は18歳で高校を卒業する3月末日まで加算される年金のことです。
加給年金は、老齢厚生年金といっしょに受給しますが、繰り下げての受給はできません。したがって、Sさんのように年金を75歳まで10年間繰り下げて受給すると、加給年金の受給額397,500円(令和5年度の額)×10年間=3,975,000円、約400万円受給できなくなるのです。
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