「社長(役員)が貸主、法人(オーナー)が借主」で契約する場合
契約書のほか、確定日付が書かれた議事録も作成する
(中略)
【議案】
第1号議案 金銭消費貸借契約締結の件(多額の借財(借入)の件)(1)
議長は〇〇〇〇〇〇〇〇資金が必要であり、〇〇との間で下記及び別紙の条件で、借入れを行いたい旨の提案を行い、その承認を求めたところ出席取締役全員異議なく承認可決した。
記
借入日: 令和〇年〇〇月〇〇日
借入額: 金〇〇〇〇〇〇〇〇円
返済日: 令和〇年〇〇月〇〇日
利息: 年〇%
損害金: 年〇%
返済方法: 別紙返済計画表を参照のこと
以上
(1)
オーナー貸付け(役員借入金)では疎明力が高まります。確定日付があるとなお望ましいです。
金銭消費貸借契約書
貸主 (甲)、借主〇〇株式会社(乙)とは、甲が乙に対し、乙の営業資金にあてるため、次の通り金銭消費貸借契約を締結した(1)。
第1条 甲は、乙に対し、金 万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した(2)。
第2条 乙は、甲に対し、前条の借入金 万円を、令和 年 月から令和 年 月まで毎月 日限り、金 万円を 回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。ただし甲乙間の合意をもって1年分後払いも許容される。
第3条 本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年 パーセントの割合とし、乙は、毎月 日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。ただし、甲乙間の合意を持って1年後後払いも許容される(3)。(以下略)
法人(オーナー)が貸主、社長(役員)が借主のケースは利率の計算が必要
(1)
上記と真逆であるオーナー貸付けについては、
・議事録は「できれば」あったほうがよいです。
・金銭消費貸借契約書作成は必要です。
・元本返済のみならず利息の計上も必須です。
(2)
利率の設定まで神経質になる必要はありません(パチンコ平和事件)。元本:1年後1年分後払い(返済は必須)についてもあまり配慮する必要はありません。
(3)
利息:1年後1年分後払いでも問題ありません。
利率を考慮するなら適正な利率の決定として、
・平均調達金利
・無借金の場合、短期プライムレート以下の金額
になります。法人間と同様の設定でも問題ありません。
伊藤 俊一
税理士
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