老人ホームの「入居一時金」と「みなし贈与」
Q
老人ホーム入居一時金とみなし贈与に係る判断とエビデンスについて教えてください。
A
過去の裁決・裁判例ではいくつか参照になる事例があります。老人ホームの入居金に関しては、被相続人の状況、老人ホームの環境、金額、返還金の有無などを契約書や相続人へのヒアリングにより、確認した上で当局調査対応の疎明資料の事前準備が必要です。
【解説】
相続税法21条の3第1項2号において、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税の課税価格に算入しないこととされています。
老人ホームの入居金に関しては、被相続人の状況、老人ホームの環境、金額、返還金の有無などを契約書や相続人へのヒアリングにより、確認した上で当局調査対応のエビデンスの事前準備が必要です。
老人ホーム入居者が死亡してできた解約金は「贈与」にあたる?
【贈与財産の範囲/老人ホームに係る入居一時金の返還金請求権】
有料老人ホームの入居契約に基づき返還金受取人(審査請求人)が取得した入居一時金に係る返還金請求権に相当する金額の経済的利益は、相続税法第9条でいう「みなし贈与」により取得したものとした事例
平成25年2月12日裁決
TAINSコードF0-3-354
〔事案の概要〕
入居契約のみをもって、被相続人と請求人との間に入居一時金に係る返還金の返還を請求する権利を贈与する旨の死因贈与契約が成立していたと認めることはできないし、その他当審判所の調査の結果によっても、相続開始時より前に、当該当事者間でその旨の死因贈与契約が成立していた事実や、被相続人がその旨の遺言をしていた事実を認めることはできないものの、
1.請求人の預け金があったとは認められないこと、
2.入居一時金の原資は被相続人の定期預金の一部であると認められること
からすれば、実質的にみて請求人は、第三者(請求人)のためにする契約を含む入居契約により、相続開始時に、被相続人に対価を支払うことなく、同人から入居一時金に係る返還金の返還を請求する権利に相当する金額の経済的利益を享受したというべきである。
したがって、請求人は、当該経済的利益を受けた時、すなわち、相続開始時における当該利益の価額に相当する金額を被相続人から贈与により取得したものとみなす(相続税法第9条)のが相当である。
〔当事者の主張〕
〇納税者の主張
原処分庁が申告漏れであるとした本件返還金は、請求人が本件被相続人に預けていた金員(以下「本件預け金」という。)について清算したものであるから、請求人に帰属する財産であり、本件相続税の課税価格に算入されるべきものではない。
〇課税庁の主張
本件入居一時金は、本件被相続人名義の定期預金を原資とするものであるところ、当該定期預金は、平成19年10月12日に満期償還された本件被相続人名義の割引金融31,000,000円を原資とするものであり、同21年6月23日、当該定期預金を解約した金員の中から本件会社名義の普通預金口座に振り込まれたものであるから、本件返還金は、本件被相続人の相続財産として、本件相続税の課税価格に算入されるべきものである。
入居契約に基づいて請求権が移っただけなので、「相続財産」には該当しない
〔判断〕
被相続人がA社と締結した介護型老人ホームの入居契約では、入居者は自分が死亡した場合の入居一時金の返還金の受取人1名を定めることとした上で、入居者が死亡した場合、A会社は上記返還金受取人に対して返還金を返還することとする条項が存するが、入居契約には、入居者が死亡した場合に、返還金受取人となっていない入居者の相続人に返還金を返還することを可能とする条項は存しないことに照らすと、入居契約に存する上記返還金受取人に関する条項は、返還金の返還を請求する権利者を定めたものというべきである。
上記のとおりの入居契約の内容によれば、入居契約のうち入居一時金の返還金に係る部分は、入居者(被相続人)とA社との間で締結された、入居者死亡時の返還金受取人(請求人)を受益者とする第三者のためにする契約であって、入居者死亡時の返還金受取人は、入居契約により、入居者の死亡を停止条件として、A社に対して直接返還金の返還を請求する権利を取得したものと解すべきである。
したがって、本件返還金は被相続人の相続財産であるということはできず、これを前提とする原処分庁の主張は、採用することができない。
返還金は死亡者の預金によるものなので「みなし贈与」に該当、課税対象に
入居契約のみをもって、被相続人と請求人との間に入居一時金に係る返還金の返還を請求する権利を贈与する旨の死因贈与契約が成立していたと認めることはできないし、その他当審判所の調査の結果によっても、相続開始時より前に、当該当事者間でその旨の死因贈与契約が成立していた事実や、被相続人がその旨の遺言をしていた事実を認めることはできないものの、
1.請求人の預け金があったとは認められないこと
2.入居一時金の原資は被相続人の定期預金の一部であると認められること
からすれば、実質的にみて請求人は、第三者(請求人)のためにする契約を含む入居契約により、相続開始時に、被相続人に対価を支払うことなく、同人から入居一時金に係る返還金の返還を請求する権利に相当する金額の経済的利益を享受したというべきである。
したがって、請求人は、当該経済的利益を受けた時、すなわち、相続開始時における当該利益の価額に相当する金額を被相続人から贈与により取得したものとみなす(相続税法第9条)のが相当である。(※下線筆者)
そして、請求人は、被相続人から相続により他の財産を取得していることから、相続税法第9条の規定により被相続人から贈与により取得したものとみなされる利益の価額(本件返還金と同額)は、当該他の財産に加算され、相続税の課税対象となる(相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項)。
したがって、本件返還金の額は、請求人の本件相続税の課税価格に算入されるべきである。
本件未収金は、被相続人の平成21年6月分及び同年7月分の恩給年金の支払がされたものであり、被相続人の預金口座への振込みにより、相続開始時において被相続人が有する恩給年金の受給権が履行されたものであるから、本件未収金の額は、相続開始時における被相続人の相続財産として、相続税の課税価格に算入されるべきものである。
Xの弟は、叔父から相続により他の財産を取得しているので、相続税法9条の規定により叔父から贈与により取得したものとみなされる利益の価額(返還金相当額)は、相続開始前3年以内の贈与(相法19①)として相続税の課税対象になります。
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