(※写真はイメージです/PIXTA)

「人生100年時代」といわれ、長い老後の生活資金を確保することが重要になっています。その基礎となるのが公的年金です。実は、公的年金には、メインの年金以外にも、申請することで受け取れる特別の年金の制度が複数あります。本記事ではそのなかで、サラリーマンが本来の受給開始年齢の65歳より前に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」について、受給の条件、受給金額、手続き等を解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金は、一定の条件にあてはまるサラリーマン(会社員・公務員)が65歳よりも前に老齢厚生年金を受給できる制度です。「特老厚」とよばれることがあります。

 

65歳以前に前倒しで受給できる「繰り上げ受給」がありますが、それとはまったく異なる制度です。「繰り上げ受給」は年金額が減りますが、特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降の年金とは別に受給できます。

 

本来、日本の公的年金は65歳からの受給開始が原則です。しかし、現行の制度は、1985年に、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられたものです。それ以前は60歳から公的年金を受給できました。

 

それが、いきなり65歳になるまで受給できなくなるのは酷だということで、経過措置として設けられたのが、特別支給の老齢厚生年金の制度です。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件

特別支給の老齢厚生年金は、現役時代の報酬に連動して決まる「報酬比例部分」と、所定の条件に該当する人のみが受給できる「定額部分」とで構成されています。ただし、「定額部分」は、2019年4月2日をもってすべての対象者が65歳に達しており、現在は受給資格をもつ人がいません。したがって、本記事では「定額部分」については割愛し、「報酬比例部分」の受給要件についてのみ解説します。

 

「報酬比例部分」の受給要件は以下の通りです。

 

・生年月日:男性は1961年4月1日以前生、女性は1966年4月1日以前生

・被保険者期間1年以上

・老齢基礎年金の「受給資格期間」が10年以上

・受給開始年齢に達している

 

老齢基礎年金の「受給資格期間」は、保険料を支払った期間に加え、学生納付特例を受けた期間や、保険料の免除を受けた期間も合算します。それらを合わせて10年以上になるならば、特別支給の老齢厚生年金の受給資格があります。

 

受給開始年齢は生年月日により異なります(【図表】参照)。

 

【図表】報酬比例部分の受給開始年齢

 

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