受給金額(報酬比例部分)
報酬比例部分の受給金額は、厚生年金保険に加入していた期間の給与等の平均と、加入月数により決まります。計算式は以下の通りです。
【報酬比例部分の受給金額の計算式】
・2003年3月以前の加入期間分:平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の加入月数
・2003年4月以降の加入期間分:平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数
◆働きながら受給すると「減額」されることがある
働きながら特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、年金額が減額されることがあります。以下の計算式で算出された金額について、48万円を超えた部分の額の2分の1がカットされてしまうのです。
「基本月額」は報酬比例部分の金額をさします。「総報酬月額相当額」は直近12ヵ月の給与の平均月額です(ボーナスを含みます)。
受給の手続き
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢になる3カ月前に、日本年金機構から、「年金請求書」と請求手続きの案内が送付されます。「年金請求書」には「基礎年金番号」「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「年金加入記録」が印字されています。
受給開始年齢に達したら、この年金請求書を、以下の必要書類と一緒に提出して、受給手続きを行います。
【すべての人に必要】
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(本人名義)のコピー
【厚生年金に20年以上加入、かつ配偶者または18歳未満の子がいる場合に必要】
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入で省略可)
・配偶者の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)
・子の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)
「もらい忘れ」も請求できる
ここまでご覧になって、受給手続きを忘れてしまったという方もいるかもしれません。しかし、安心してください。5年前までなら遡って請求できます。なぜ5年前なのかというと、年金を受給する権利は5年で時効消滅するからです。
特別支給の老齢厚生年金は、手続きをしなければ受け取れません。もし、まだ受給手続きをしていないのであれば、できるだけ早く受給手続きをすることをおすすめします。5年の時効にかかって受給権が消滅したら、泣くに泣けません。
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