加給年金の「支給停止」に注意
2022年4月以降、加給年金については大きな変更がありました。配偶者が老齢厚生年金を受給する権利があるのに受給していない場合に問題となります。
たとえば、配偶者が在職中で、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止となっている場合等です。厳密には、配偶者の生年月日が1966年4月1日以前で「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」を受給している場合です。
2022年3月以前は、配偶者が在職していて老齢厚生年金の全部が支給停止になった場合も、加給年金を受給することができました。しかし、これが、2022年4月以降は受け取れなくなりました。
いつから受給できるか(加算開始日)
加給年金額は、受給要件をみたす「加算開始日」が属する月の翌月分から受け取れます。
たとえば、1958年9月13日生まれで、厚生年金に20年以上加入したXさんが2023年9月13日に65歳の誕生日を迎え、その人に60歳の配偶者Yさんがいるというケースでは、Xさんの「65歳の誕生日の前日」である「2023年9月12日」が加算開始日です。
申請の手続きと必要書類
加給年金の申請の手続きは、「加算開始日」以降に、申請書に以下の書類を添付して最寄りの「年金事務所」または「年金相談センター」に提出します。
【申請書に添付する書類】
1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
2. 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者の記載があるもの)
3. 加給年金額の対象者(配偶者・子)の「所得証明書」または「非課税証明書」
「1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本」は、受給権者本人と加給年金額の対象者である配偶者・子との関係を証明するものです。発行日が加算開始日より後、かつ、提出日の6ヵ月前以降のものでなければなりません。
「2. 世帯全員の住民票の写し」は、受給権者本人と配偶者・子が生計を同一にしていることを確認するための書類です。これも、発行日が加算開始日より後、かつ、提出日の6ヵ月前以降のものでなければなりません。
「3. 加給年金額の対象者(配偶者・子)の『所得証明書』または『非課税証明書』」は、加給年金額の対象者(配偶者・子)が受給権者によって生計を維持されていることを確認するためのものです。加算開始日からみて直近のものである必要があります。
「もらい忘れた分」も受給できるが…「時効」に要注意
加給年金の受給要件をみたしているにもかかわらず、申請手続きをしていないという方もいるかもしれません。その場合、申請すれば、過去の分も受給することができます。ただし、年金受給権は5年で「時効消滅」するので、注意が必要です。
加給年金は、厚生年金受給者で、65歳未満の配偶者、または未成年の子がいる人にとってメリットが大きい制度です。しかし、申請しなければ受給できません。申請自体は簡単に行うことができるものなので、受給要件をみたしていてまだ申請していない方は、時効消滅してしまわないよう、できるだけ早いうちに申請することをおすすめします。
「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
>>1月16日(木)開催・WEBセミナー
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【1/7開催】<令和7年度>
税制改正大綱を徹底解説
最新情報から見る資産運用への影響と対策
【1/8開催】オルカン、S&P500…
「新NISA」の最適な投資対象とは
金融資産1億円以上の方だからできる活用法
【1/9開催】2025年の幕開け、どうなる?日本株
長いデフレ環境を生き抜いたスパークスが考える
魅力的な企業への「長期集中投資」
【1/9開催】相続人の頭を悩ませ続ける
「共有名義不動産」の出口は“売却”だけじゃない!
問題点と最新の解決策を藤宮浩氏が特別解説
【1/12開催】相続税の
「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【見逃し配信special】