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相続税を納めることができず相続を放棄しなければならない、という事態にならないために、相続税には「配偶者控除」という制度があります。本稿では、税理士法人ブライト相続の天満亮氏監修のもと、配偶者控除とは何か、適用要件や、利用するデメリットがあるのかについて解説します。


②次に課税遺産総額の計算を行います。

 

課税遺産総額は相続財産から基礎控除を除いた金額になりますので、「2億円−4,800万円(基礎控除)=課税遺産総額1億5,200万円」となります。

 

③その後、課税遺産総額を各相続人が法定相続分の通りに分割したものとして、仮の各相続人の相続税額を計算して、合計することで相続税の総額を算定します。

 

各相続人の仮の相続税額の計算式は「課税遺産総額×法定相続分×相続税率−控除額」となりますので、配偶者の仮の相続税額は「1億5,200万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分)×30%(相続税率)-700万円(控除額)=1,580万円」となります。

 

子供の1人当たりの仮の相続税額は「1億5,200万円(課税遺産総額)×4分の1(法定相続分)×20%(相続税率)-200万円(控除額)=560万円」となります。

 

この仮の相続税額を合計した金額が相続税の総額となります。今回の場合は、「1,580万円(配偶者の仮の相続税額)+560万円(子供の仮の相続税額)×2(子供の人数)=相続税総額2,700万円」となります。

 

④そして、この相続税総額を各人の実際の相続割合により、各人の負担する相続税額を計算します。そうすると、配偶者の相続税額は2,700万円の2分の1の1,350万円となり、子供一人当たりの相続税額は675万円となる。

 

配偶者控除を使うと、配偶者の相続税額は0円となります。

配偶者控除を利用するデメリット

配偶者控除を利用するデメリットについて紹介します。

二次相続時の相続税が高額になる場合がある

両親と子供で相続が発生すると考えた場合、最初に父親が亡くなって母親と子供が相続をすることを一次相続といい、その後母親が亡くなって、子供がその遺産を相続することを二次相続と言います。

 

すなわち、一次相続の時に配偶者控除を目いっぱい使って相続税を減らすことができたとしても、二次相続の時には配偶者控除が使えないため、一次相続二次相続の合計の相続税負担額が大きくなることがあります。

 

このため、配偶者控除を利用する場合でも、二次相続のことも考えて遺産の分割をする必要があるということを念頭に置いていただければと思います。

 

 

配偶者控除は、故人の配偶者の生活を守るための制度であり、配偶者が相続した遺産が1.6億円以下であれば非課税となります。しかし、二次相続のことを考えると配偶者控除を使いすぎないほうが良い場合もあるので、専門家に一度相談することを考えてみてもよいでしょう。

 

 

天満 亮

税理士法人ブライト相続

税理士

 

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