(※写真はイメージです/PIXTA)

「誹謗中傷罪」という罪は存在しません。しかし誹謗中傷は、損害賠償請求をはじめとした法的措置を取ることができる可能性もあります。では誹謗中傷は、どのような罪に該当するのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士が誹謗中傷が該当する可能性のある刑事罰について解説します。

誹謗中傷には「民事上」の損害賠償請求も可能

誹謗中傷に対しては、相手を刑事告訴して刑事上の罪に問う方法のほか、民事上の損害賠償請求をする道もあります。


これらは、まったく異なる法的措置です。損害賠償請求はあくまでも民事上の請求です。たとえ損害賠償請求が認められたとしても、相手の刑事責任も当然に認められるわけではありません。刑事と民事を混同しないよう、整理しておきましょう。

 

損害賠償請求とは?

損害賠償請求とは、誹謗中傷によりこうむった損害を、相手から金銭で賠償してもらう請求です。請求内容としては、「〇〇円を支払え」などとなります。誹謗中傷で認められる損害賠償額は誹謗中傷の内容や被害状況などによって異なりますので、具体的なケースを踏まえて弁護士からアドバイスを受けるとよいでしょう。

 

なお、刑事上の名誉毀損罪の成立要件とは異なり、民事上の損害賠償請求であれば、名誉感情が傷付いたのみであっても認められる可能性があります。

 

損害賠償請求をする方法

誹謗中傷を理由に損害賠償請求をするには、刑事告訴をする場合と同じく、まずは相手を特定しなければなりません。相手が特定できたら、まずは相手に対して弁護士から内容証明郵便を送るなどして、直接損害賠償請求を行います。


相手が請求どおりに支払えば、これで終了です。しかし、相手から減額を請求されるケースも少なくありません。

 

その場合には、相手の謝罪と減額を受け入れるかどうか、交渉をすることとなります。
なお、弁護士へ依頼している場合には、弁護士が代理して交渉することが一般的です。相手と交渉が決裂した場合や、そもそも相手が損害賠償請求を無視している場合などには、裁判上での損害賠償請求を行う必要があるでしょう。裁判となれば、和解となる場合を除き、損害賠償請求の額などを裁判所が決めることとなります。

まとめ

「誹謗中傷罪」という罪状はありません。しかし、誹謗中傷はその態様によって、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪など、さまざまな罪に問われる可能性があります。

 

また、誹謗中傷に対しては、民事上の損害賠償請求をすることも可能です。誹謗中傷の被害に遭ったら、泣き寝入りをするのではなく、再発を防止するためにも法的措置を検討するとよいでしょう。

 

 

Authense 法律事務所

 

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