(※写真はイメージです/PIXTA)

遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合、家庭裁判所に申し立て解決を図ることがあります。これを「遺産分割調停」と言いますが、どのような費用がかかるのか、また弁護士費用やその他の費用の相場について、以下で詳しく解説します。

報酬の目安

弁護士に支払う成功報酬について解説します。不成功ならば支払いは不要となります。こちらも弁護士事務所ごとに報酬が設定されています。

 

着手金と同様「(旧)弁護士報酬基準」を参考に、報酬金額を設定している事務所も多いです。下表をご覧ください。

 

※金額は税抜
※金額は税抜

 

着手金と同じく、遺産分割調停の場合は相続に争いがある遺産、相続に争いがない遺産で、経済的利益の額が異なります。

 

例えば、自分が相続を主張する遺産1,200万円分のうち、遺産600万円分については他の相続人で争いがあり、残りの600万円分には争いがない場合、次のように算定されます。

 

・争いがある遺産600万円分:経済的利益600万円

 

・争いがない遺産600万円分:経済的利益200万円(1/3に減額)

 

よって経済的利益は「600万円+200万円=800万円」です。

 

経済的利益800万円なので「10%+180,000円」に該当し

 

800万円×10%+180,000円=260,000円

 

報酬は26万円となります。

司法書士に依頼する場合

遺産分割調停の手続きを進めるにあたって、司法書士へも依頼が可能です。

 

ただし、次のサポートに限定されます。

 

・遺産分割調停申立書の作成

 

・提出書類の収集

 

司法書士への費用は概ね約10万円〜30万円です。

遺産分割調停を利用するのに「最低限必要な費用」は?

弁護士や司法書士のような士業専門家に依頼しない場合、調停の当事者の数・必要書類の数にもよりますが、基本的に数万円はかかるでしょう。

 

また、弁護士等に依頼したくても費用を抑えたい場合は、「日本司法支援センター(法テラス)」を利用しましょう。

 

このセンターは経済的に余裕のない方々を対象として、遺産分割に関する悩みを相談できます。一定の条件を満たすと、弁護士・司法書士費用を立替えてもらえる制度があります(民事法律扶助)。この制度を利用すれば、毎月1万円程度からの分割払いが可能です。

 

なお、民事法律扶助を利用しなくても、依頼した弁護士や司法書士が個別に分割払いで対応してくれる場合もあります。士業専門家へ依頼する前に、費用についてもよく相談しておけば安心です。

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