定年後に受け取れる「失業給付」の仕組み
会社員が離職した後、働く意思と能力を持って、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない場合に、雇用保険の失業給付(基本手当)が支給されます。これは、定年退職をした人も同様です。定年まで一生懸命働いてきた女性であれば、きちんと手続を行うことで、失業給付を受け取ることができるのです。
失業給付(基本手当)を受給するためには、離職前の2年間の被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等の理由により離職した場合は離職前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上でも受給資格を取得します)必要になります(被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヵ月として計算します)。
失業給付(基本手当)の支給を受けることができる日数(所定給付日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)や離職理由等によって決定されます。倒産や解雇の場合は、一般の離職者に比べると、制度が手厚くなっています。
60歳以上65歳未満、定年退職で辞め、20年以上雇用保険に加入をしている場合、給付日数は最大で150日となります。
このほか、雇用保険の失業等の給付の就職促進給付のうち、就業促進手当として、再就職手当や就業促進定着手当、就業手当があります。詳しくは、ハローワークインターネットサービス※4で概要を確認することができます。
小島 明子
日本総合研究所創発戦略センター
スペシャリスト