「高額療養費制度」は長生きの強い味方
歳をとって、想定外の出費になってしまうのが医療費です。日頃から健康に気を使っていても、誰でも病気にかかったり、けがをする可能性はあります。特に、女性は男性よりも長く生きる可能性があるので、長生きリスクに備える必要があるでしょう。
とはいえ、日本では、高額療養費制度が整備されていますので、健康保険が利用できれば、驚くほど高額な医療費を請求されることはありません。医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月(暦月:1日から末日まで)の上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」が整備されています。
しかし、医療にかからない場合でも必要となる食費や住居費、入院時の食事負担や患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代は保険の対象になりませんので自己負担となります。さらに、先進医療にかかる費用は治療を受けた人が全額負担をしなければならず、多くの費用を負担しなくてはならない可能性があります。先進医療特約を追加できる医療保険もありますので、必要に応じて検討されるとよいでしょう。
医療保険の保険料を支払った場合は、所得控除(生命保険料控除)の対象となり、確定申告や年末調整を通じて控除を受けられます。医療費についてもその年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額をもとに計算される金額の所得控除を受けることができます。
病気やけがで保険会社から支払われた給付金は、金額にかかわらず非課税ですが、医療費控除を受ける場合は、病院に支払った医療費から、給付金で補塡された金額を差し引く必要がある点に注意が必要です。
申請の仕方次第で得する「医療費控除」※の仕組み
医療費控除では10万円を超えた金額で、かつ最高額は200万円となりますが、その金額を超えない場合、家族(自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)の中で、一番所得税率の高い人がまとめて申請すると、戻ってくる税額を増やすことができます。
医療費が10万円に満たない場合は、総所得金額等が200万円未満の人においては、総所得金額等の5%の金額で、医療費控除を使うことができます。その場合は、総所得金額等が200万円未満の人が医療費控除をしたほうがよいといえます。
一方、200万円を超えてしまった場合においても、家族(自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)で負担していれば、1人がすべての金額を申請せずに、分担して申請することができます。
例えば、200万円までは夫が申請をし、残りの金額は妻が申請をするという形が挙げられます。おひとりさまの方の場合であれば、支払った日を変えるという方法もあります。
医療費控除は、「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)」とされているため、200万円をその年中に、残りの費用は翌年に支払い、申請を行うというやり方もありますので、病院に相談をされるとよいでしょう。
最近では、クレジットカードでポイントを貯めるため、何でもクレジットカードで支払う方も多いですが、仮にクレジットカードを使って、分割払いで支払ってしまった場合は対象外となるので、注意が必要です。
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