子どものいない夫婦ほど「遺言書」を準備すべき理由
相続問題は「争族」と表現されるほど、厄介な問題です。自分の親は、相続が発生するほどの財産はないから問題にならないと思っている方もいるかもしれませんが、相続とは、プラスの財産だけではなく、買手が見付からない土地の処分や、隠れ借金の問題などもあります。
最近では、子どもがいない夫婦も増えており、例えば、配偶者(夫)が遺言を残さないまま亡くなってしまったがゆえに、配偶者の兄弟姉妹から法定相続分を要求されて、残された妻が嫌な思いをするというケースもあります。そのようなことを未然に防ぐために、事前にできる準備としては、遺言書を作成しておくことが大切です。
仮に、死亡した人が遺言書をつくっていない場合、相続人全員(相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要)による遺産分割協議を行う必要があります※1。遺産分割協議を行った際には、合意した内容について、後で問題が起こらないように、遺産分割協議書を残しておくことも重要です。
しかし、相続人全員が参加をして協議を行う必要がありますので、相続人同士が不仲等でそもそも話合いができる状態でなかったり、相続人のうち、一部の人が死亡した人の介護の世話をしていたりといった事情があるなど、様々な事情から、相続の合意が長引くリスクもあります。
相続に関する法律用語
相続人の範囲※2
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になる。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は、相続人に含まれない。
〈第1順位〉
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となる。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先する。
〈第2順位〉
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)で、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先する。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になる。
〈第3順位〉
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となる。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。
法定相続分※3
法定相続分は次のとおりである。なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分ける。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではない。
〈配偶者と子供が相続人である場合〉
配偶者:2分の1
子供(2人以上のときは全員で):2分の1
〈配偶者と直系尊属が相続人である場合〉
配偶者:3分の2
直系尊属(2人以上のときは全員で):3分の1
〈配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合〉
配偶者:4分の3
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で):4分の1
遺留分※4
亡くなった人(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができるが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があり、これを遺留分の制度という。遺留分を有する者は、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)であり、兄弟姉妹は遺留分を有しない。
遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるかによって異なり、遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになる。
※2 国税庁ホームページ
※3 国税庁ホームページ
※4 日本司法支援センター 法テラスホームページ
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