目安は「課税所得900万円」or「資産1億円」…プライベートカンパニー設立で受けられる「驚きの税優遇」【税理士が解説】

目安は「課税所得900万円」or「資産1億円」…プライベートカンパニー設立で受けられる「驚きの税優遇」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

富裕層の節税策としては常識になりつつある「プライベートカンパニー(資産管理会社)」。近年、副業が普及したこともあり、サラリーマンでもプライベートカンパニーを所有する人が増えていると、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。プライベートカンパニーを持つことで受けられる“さまざまな恩恵”をみていきましょう。

プライベートカンパニーって、必要?

――そもそもプライベートカンパニーとは、どういう会社のことをいうのでしょうか。

 

黒瀧氏(以下、黒)「プライベートカンパニーは、オーナーの資産管理を目的として設立する会社です。通常の会社が行うようなビジネスは行わず、資産家のための会社として存在するので、『プライベートカンパニー』と呼ばれています。

 

現金や株式、不動産などといった自らの資産を管理することが主な業務のため、資産管理会社と呼ばれることもあります。

 

――でも資産の管理なんて、別に個人でもできるじゃないですか。なんでわざわざ法人を作って管理するのでしょうか?

 

黒「これは税制上、さまざまなメリットがあるからです。

 

富裕層のあいだではプライベートカンパニーを持つことが常識となりつつありますが、実はそのメリットを享受できるのは、富裕層に限った話ではありません。

 

今回はそのメリット・注意点などについて詳しくみていきましょう」

プライベートカンパニー設立で得られる「恩恵」

――プライベートカンパニーを設立するとメリットがあるといいますが、念のため聞きますけどこれ、なにか怪しいこととかじゃないですよね。

 

黒「あくまでも、定められたルールのなかできちんと申告したうえでメリットがあるというお話ですので、ご安心ください」

 

――なるほど、安心しました(笑)

 

黒「個人と法人では、税率や経費として申告できる範囲などに違いがあり、プライベートカンパニーを作ることでさまざまな税務メリットが得られる可能性があります。

 

たとえば課税所得4,000万円の方の場合、個人の所得税の税率は45%、住民税が10%かかるので、合わせると55%と、半分が税金になってしまいます。一方、法人税の実効税率は約34%ですので、個人で受け取るか、法人で受け取るかの違いで税率に大きな差が出てきます。

 

――これはずいぶん違いますね。

 

黒「他にも、

 

・個人で確定申告をするよりも、経費として計上できるものが多い
・赤字を最長10年先まで繰り越すことができる
・小規模企業共済や経営セーフティ共済といった共済に加入することができる

 

といった点も、法人のメリットとして挙げられます。このため、法人を設立したほうが多くのメリットを享受できるといえるのです」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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