多額の追徴課税も…税務調査で指摘されやすい6項目と、調査官に「絶対言ってはいけないこと」【税理士が警告】

多額の追徴課税も…税務調査で指摘されやすい6項目と、調査官に「絶対言ってはいけないこと」【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

国税局や税務署の人事異動が落ち着く7月~11月は、税務調査が来やすい時期とされています。コロナが落ち着き税務調査が本格化するなか、思わぬ追徴課税に苦しまないために、あらかじめ対策をとることが重要です。今回は、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、税務調査で指摘されやすい6つの項目と、指摘された際「絶対に言ってはいけないこと」を解説します。

グレーゾーンが多い「交際費」にも要注意

4.架空の領収書

――これはもう、ダメそうなニオイがプンプンしますね!

 

黒「しかし、これもありがちです。飲食店などから日付の書いていない領収書をもらい、自分で勝手に金額を書くといったケースが当てはまります」

 

5.経費の二重計上

――経費の二重計上、これはどういったことでしょうか?

 

黒「たとえば、会社のクレジットカードを使って支払いを済ませ、そのとき発行された領収書を見て経費精算したあと、それとは別にカードの明細から支払った額を経費として計上してしまうと、これは二重計上にあたります。

 

こちらもありがちな経理ミスのひとつですので、未然に防ぐために、領収書やクレジットカード明細の管理はしっかりやっておきましょう」

 

――たしかに、領収書だとクレジットカード払いか現金払いかわからない場合もあるので、間違って請求してしまう可能性もありますもんね。このあたりはきちんと切り分けておく必要があるということですね。

 

6.交際費

――6つ目は交際費です。これはどこまでが経費かわかりにくく、迷う方も多いのではないでしょうか。

 

黒「はい。交際費はグレーゾーンが多く、個人的なものが入っている可能性も高いので、税務調査の際よくみられます」

 

――たとえばどんなものが注目されやすいですか。

 

黒「主に

 

・親戚の結婚祝
・贈答品ということにして買った自分用の物
・取引先と行ったことにした家族旅行
・接待ということにしたプライベートの食事

 

などは注目されやすいですね」

 

――会社の経費として計上したものが、実は社長の個人的な経費であったと判断された場合、どうなるのでしょうか?

 

黒「個人的な支出と判断された場合には、その支出が社長への役員賞与として全額経費に計上できないばかりか、社長の役員賞与に対する源泉所得税の徴収漏れという扱いになり、二重課税されてしまいます」

 

――なるほど。指摘された場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

 

黒「このような指摘を受けた場合は、認識の違いがどこまで該当するのかを話し合い、修正すべき金額の交渉をするなどの対応は可能だと思います」

調査官から指摘された際「絶対言ってはいけないこと」

――税務調査で一番心掛けるべきポイントはどんなことですか。

 

黒「はい。やはり、

 

・焦って回答しない
・嘘を言わない

 

このあたりは、絶対に気をつけてほしい点ですね」

 

――なるほど。当たり前ですが嘘をつくのはダメということですね。

 

黒「はい、絶対ダメです!」

 

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黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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