(※写真はイメージです/PIXTA)

贈与を行う理由としては「子どもや孫にあげて喜んでほしい」「生活費や学費に使用してもらいたい」「将来の相続税を節税したい」など、様々なものが挙げられます。相続税の申告義務がある人において、相続税の税率が贈与税の税率より高い場合、贈与をすることで節税をすることが可能となります。そこで今回は相続税の節税に焦点を当て、税理士法人ブライト相続・代表社員税理士の戸﨑貴之氏がわかりやすく解説していきます。

「証拠を残す」生前贈与のポイント

②受け取った口座で使った履歴を残す

 

→贈与の定義として、「もらい手が自由に使うことができる状態になっていること」が重要です。そのため、生前対策で贈与を行う際はもらい手が普段使用している口座でやり取りすることが推奨されます。

 

③贈与契約書を作成する

 

→生前贈与は口頭でできるものではありますが、贈与契約書を作る手間をかけると調査時に有効になります。

 

④公証役場で贈与契約書に確定日付をいれる

 

→公証役場に贈与契約書を持参し、偽造防止のスタンプを押してもらいます。贈与契約書を作り忘れた際には過去の書類を作ることも可能です。確定日付を押してもらうことによって書類の信ぴょう性が高まり、非常に強力な証明になります。

 

⑤110万円超の贈与で申告・納税をする

 

→あえて110万円を超える贈与をすることで申告・納税を強制的に行い、贈与税の申告書を証明書とできます。

まとめ

生前贈与は口頭で行うことができるため手軽な分、税務署に証明できる証拠が非常に重要となってきます。調査時に相続財産とみなされて相続税を支払う義務が発生した…といったことを避けるためにも、贈与契約書を作成し、公証役場で確定日付を入れる手間をかけることが後々、非常に有効となってくるかと思われます。

 

もしくは、贈与の申告書は他の申告書と比較して非常に簡単に制作できる書類であるため、敢えて110万円を超えた生前贈与を行い、申告・納税をすることで証明代わりとする手を推奨します。

 

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戸﨑 貴之

税理士法人ブライト相続 代表社員税理士

 

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