(※画像はイメージです/PIXTA)

厚生労働省が2023年7月4日に公表した「国民生活基礎調査」によると、2021年の子どもの相対的貧困率は11.5%で、ひとり親世帯に限ると44.5%と半分近くが貧困状態にあることがわかりました。特に、シングルマザーの世帯で深刻であることが推察されます。その背景には養育費の問題があるとみられます。そこで、養育費の受け取り状況の実態と課題について解説します。

養育費を受け取れているのは「4人に1人」だけ

シングルマザーは「児童手当」のほかに「児童扶養手当」を受け取ることができます。しかし、児童扶養手当は子どもが一人の場合、月額1万160円~4万3,070円であり、これだけでは決して十分な額ではありません。市町村によっては独自の手当を設けているところがありますが、それにも限度があります。

 

そこで、重要なのが、父親から受け取る「養育費」です。

 

養育費の受給状況はどうなっているでしょうか。厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」を見てみましょう(【図表1】参照)。

 

厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より
【図表1】母子世帯の母の養育費受給状況 厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より

 

20歳未満の子を養育している母子世帯の母の受給状況は「現在も受けている」が28.1%となっており、約4人に1人にとどまっています。

 

一方で、「過去に受けたことがある」との回答は14.2%となっており、当初の養育費の取り決めが守られていないケースが相当数あることがみてとれます。

未婚のシングルマザーの大半が養育費を受け取れていない

また、そもそも、養育費の取り決めがされていないケースも多くなっています。

 

離婚したシングルマザーと未婚のシングルマザーを合わせた全体でみると「取り決めをしている」が46.7%にとどまっているのに対し、「取り決めをしていない」が54.3%と、後者の方が多くなっています(【図表2】参照)。

 

厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より
【図表2】養育費の取り決めの有無(離婚・未婚別) 厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より

 

「未婚」のシングルマザーの場合はさらに過酷です。

 

「離婚」のシングルマザーは46.7%が「取り決めをしている」と回答したのに対し、「未婚」のシングルマザーは13.6%にとどまります。

 

そのうち「現在も受けている」は51.2%なので、計算すると、未婚のシングルマザー全体のうち約7.0%しか養育費を受け取れていないということです(【図表3】参照)。

 

厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より
【図表3】母子世帯の母の養育費の受給状況(離婚・未婚別) 厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より

 

「未婚」のシングルマザー世帯の場合、現状、90%を超えるケースで父親が責任を果たしていないということになります。

 

本来ならば、父親は、結婚していなくても子を養育する法的義務を負っています(民法877条)。したがって、養育費は当然に決めなければならないはずです。しかし、それ自体が徹底されていないのです。

 

ここまで述べてきたことをもとに、養育費を受け取っていないシングルマザーが多い構造的な理由をまとめると、以下の2つということになります。

 

1.養育費の取り決めをしているケースが少ない

2.養育費の取り決めがあっても履行義務が守られていないケースが多い

 

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