(※画像はイメージです/PIXTA)

厚生労働省が2023年7月4日に公表した「国民生活基礎調査」によると、2021年の子どもの相対的貧困率は11.5%で、ひとり親世帯に限ると44.5%と半分近くが貧困状態にあることがわかりました。特に、シングルマザーの世帯で深刻であることが推察されます。その背景には養育費の問題があるとみられます。そこで、養育費の受け取り状況の実態と課題について解説します。

養育費の取り決めができない構造的な理由

まず、養育費の取り決めをしていない理由に着目してみましょう(【図表4】参照)。

 

厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より
【図表4】養育費の取り決めをしていない理由 厚生労働省「令和3年(2021年)度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より

 

複数回答可で、理由の1位が「相手と関わりたくない」(50.8%)、2位が「相手に支払う意思がないと思った」(40.5%)、3位が「相手に支払う能力がないと思った」(33.8%)となっています。

 

なお、「相手から身体的・精神的暴力を受けた」が15.7%、「取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった」が14.6%あり、男性の威圧的・かたくなな態度が原因で養育費を請求できないでいるケースも相当数あることが推察されます。

 

これに対し、母親が最初から養育費を必要としていない「自分の収入等で経済的に問題がない」は7.8%にとどまっています。つまり、養育費を受け取っていないシングルマザーのほとんどが、できれば父親に養育費を負担してほしいと考えているのに、請求できないでいるということになります。

父親の養育費支払い義務の履行確保を強化する必要性

次に、養育費の取り決めがあったとしてもその履行義務が守られていない点については、厚生労働省の調査では直接は触れられていませんが、履行義務を確保する法的制度があっても、十分に活用されていない可能性が考えられます。

 

たとえば、父親が養育費の支払い義務を任意に履行しない場合は、「預金」や「給与」の差し押さえをする方法があります。給与については、その都度差し押さえなくても一度差し押さえをすれば次の月以降にも効力が及ぶようになっています。

 

しかし、その前提として、「債務名義」が必要です。たとえば、離婚訴訟の確定判決、調停調書、審判書、公正証書(支払いがなかった場合にはすぐ強制執行できる旨を明記したもの)等です。また、手間・費用もかかります。

 

したがって、履行義務の確保の制度を拡充していくことは急務です。

 

少なくとも、以下のことを国民に対し周知徹底することは必要です。

 

・離婚・未婚にかかわらず養育費の請求をすることができる

・父親の毎月の給与等を差し押さえできる制度がある

 

厚生労働省や各地方公共団体は、「養育費相談支援センター」を設置し専門の相談員を配置するなど、養育費に関する啓発活動やサポート活動を行っています。

 

しかし、これらはもっぱら母親を対象とするものであり、養育費を負担すべき肝心の父親に対する啓発活動としては不十分です。学校教育とりわけ義務教育の段階での周知徹底と、養育費の取り決めを義務付ける制度、履行を確保する制度を強化することが求められています。

 

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