また詐欺まがいの商法に狙われないか心配…対策は?
しかし、Cさんのように「今後はこのようなことがないように」と予防するには、やはり「余計なお金を持たせないようにする」ことが必要かと思います。
これを実現する法的な手段が「成年後見制度」であり、これは「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」は、後見人がつく高齢者ご本人(被後見人といいます)が、認知症等で判断力に支障が出た後に家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる制度です。家族が後見人に立候補できますが、最終的には家裁が決定します。
親族間でトラブルがあったりすると、弁護士や司法書士などの専門家が自動的に選任されてしまうこともあります。また、後見人が一度選任されると、お金を使い込むなどよほどの不正がない限りこちらからの申し立てで後見人を変えることができません。
法定後見人と相性や考え方が合わなくてトラブルになるケースもよく聞きますが、今のところこれについてはどうしようもないのが現実です。
一方の「任意後見」は、ご本人がまだ判断力があるうちに、将来後見人になる人と契約を交わし、認知症が始まった段階で正式に後見人に就任する、という手続きです。こちらは、家庭裁判所ではなく公証役場というところで契約を交わします。
法定後見と異なり、後見人になる人を確実に指名できるのがメリットです。 ただし認知症等になる前でなければできない制度なので、早めに対処できると良いでしょう。
Cさんのケースでは、ご両親はまだ認知症の診断を受けていないということでしたので、息子さんであるCさん自身がご両親の「任意後見人」(認知症になる前の段階では、財産管理等の委任契約)となって、ご実家の財産、預金通帳や印鑑、家の権利書などを預かり管理することが考えられます。
そうすれば親御さんが大きなお金を動かす等、財産が流出することはなくなります。
普段の家計については、たとえばあらかじめ決めた金額を、毎月Cさんから渡すようにし、今後また「どうしてもこれが欲しい」というものがあるときには、必ずCさんに相談することにすると良いでしょう。
これで、ご両親が詐欺などの被害にあう確率は大幅に減るでしょう。
<注釈>
※「クーリングオフ」とは……訪問販売や電話勧誘販売など、特定の商売の方法について、いったん締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。
外岡 潤
「弁護士法人おかげさま」代表
弁護士