(※画像はイメージです/PIXTA)

「相続対策」というと、よく紹介される方法の一つが、生命保険に「500万円×相続人数」の額で加入することによる「相続税対策」です。しかし、重要なのはそればかりではありません。とりわけ、「受取人を誰にするか」を間違えると、かえって相続争いの火種になる可能性や、相続人が経済的に困窮する可能性すらあります。どういうことなのか。本記事で解説します。

相続対策は「相続税対策」だけではない

前提として、相続における問題が「相続税対策」だけではないことについて説明します。

 

相続対策には、以下の3つの内容があります。

 

【相続対策の3つの内容】

1. 相続税対策(相続財産の評価額を引き下げる)

2. 相続争いの予防(法定相続分・遺留分対策)

3. 相続税の納税資金準備

 

生命保険を活用する場合は、これら3つの問題点にどう対処するかという視点が必要です。そして、3つの問題点すべての解決に役立つ可能性があるのは、「一時払い終身保険」とよばれるものです。

 

一時払い終身保険は、保険料と保険金額がほぼ同額の「終身保険」(保障が一生涯続く生命保険)です。

 

一時払い終身保険は、90歳まで加入できます。また、他の生命保険と異なり、重い持病がある人や介護状態にある人でも、意思表示を有効に行うことができさえすれば、ほぼ無条件で加入することができます。

 

なお、「終身保険」ときくと、一般的なイメージは、「多少なりとも貯蓄性のある生命保険」というものだと思われます。しかし、一時払い終身保険は、「米ドル建て」のような特殊なものを除くとお金が増える機能は一切ありません。「生命保険」「終身保険」というより、相続対策のための特殊な金融商品とイメージした方が分かりやすいです。

 

以下、この「一時払い終身保険」が相続対策の3つの側面でどのような役割を果たすか、説明します。

相続対策で生命保険(一時払い終身保険)が果たす3つの役割

◆1|相続税対策(相続財産の評価額を引き下げる)

第一の役割は、相続税対策です。これがもっともよく知られている役割です。

 

「一時払い終身保険」に加入して、受取人を法定相続人にしておくと、本人が亡くなって法定相続人が死亡保険金を受け取った際に、以下の金額について相続税が非課税となります。

 

500万円×法定相続人数

 

生命保険の死亡保険金は、民法上は「受取人固有の財産」であり、本来は相続財産ではありません。しかし、相続税法では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

 

そこで、この「500万円×法定相続人数」の額の非課税枠が機能するということです。

 

◆2|相続争いの予防(法定相続分・遺留分対策)

第二の役割は、相続人の間の争いの予防です。

 

とりわけ、相続争いになりやすいのは、相続財産を公平に分割するのが困難なケースです。たとえば、現物の不動産や、経営する会社の株式(自社株式)など、分割が困難であるか、あるいは分割したら不都合が生じる財産の比率が高いと、相続争いの原因となりかねません。

 

もし、法定相続分と異なる分け方を希望するのであれば、遺言(公正証書遺言)を残しておく必要があります。しかし、それだけでは、取り分が法定相続分よりも少なかった相続人は、不満を抱く可能性があります。

 

得にやっかいなのは、相続人の誰かの遺留分を侵害してしまう場合です。

 

遺留分は、法定相続人の最低限の取り分なので、もし、誰かの遺留分の侵害が問題になった場合、「お金」で解決するしかありません。

 

目的財産の承継人は、遺留分の侵害について、代償金を払わなければならないのです。

 

しかし、代償金の額が大きいと、承継人が自分で用意できない可能性があります。

 

そこで、本人が生きているうちに生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を目的財産の承継人に指定しておけば、代償金の原資を準備してあげることができます。

 

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