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相続登記などの相続手続きでは「相続関係説明図」という書類が必要になることがあります。おそらく、多くの方は相続関係説明図という名称を聞いたことがあったとしても、内容や用途ついては詳しく知らないと思います。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、相続手続きで必要となる「相続関係説明図」の概要や作成手順を解説します。

相続関係説明図とは?

被相続人と相続人の関係を表した家系図

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を表した家系図のようなもので、相続手続きにおいて、相続関係を明瞭にする役目を持っています。

 

相続関係説明図を作成する目的

①相続関係を明確にする

 

相続関係説明図があれば、相続関係が一目でわかるため法定相続分や相続税の基礎控除額の計算が行いやすくなります。特に、数次相続(相続が2回以上発生した)のような相続人が多い複雑なケースでは、役に立ちます。

 

②原本還付を受ける

 

相続登記など相続手続きでは、相続関係を明らかにするために被相続人・相続人の戸籍謄本等を提出しますが、相続関係説明図を提出することにより提出した戸籍謄本等の原本は返還してもらえます。

 

この制度を原本還付と言います。

 

相続手続きでは、法務局、銀行、証券会社、裁判所等、複数先に相続書類を提出する場合が多く、提出するたびに再度書類を収集するのは非常に手間と費用がかかりますが、原本還付を受ければ書類の収集は1回で済むため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

相続関係説明図を作る手順

必要書類を集める

相続関係説明図を作成するには相続人調査のため、最低限以下4種の書類を収集する必要があります。収集先は役所で、遠方であっても送料はかかりますが郵便により取得できます。

 

 

情報を整理する

相続関係説明図に記載するのは、相続関係が分かる最低限の情報で良いため、収集した書類から以下の情報を抜粋します。

 

①被相続人の情報

 

氏名、生年月日、最後の住所地、本籍地、死亡した日

 

②相続人の情報

 

氏名、生年月日、現在の住所

 

相続関係説明図を作る

相続関係説明図には定まった形式はありませんが、以下の見本のように、被相続人の記載を基本としてそこから各相続人を線で、配偶者は二重線で結ぶのが一般的です。

 

相続関係を明瞭にするためのものなので、一目で関係性を把握できることが大事ですが、相続関係が複雑または子が多数いるため一枚に収められないのであれば、複数枚にわたっても大丈夫です(その場合はページ番号が必要)。

 

また、作成に当たっては、用紙に手書き、パソコンのどちらでも問題ありません。

 

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