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土地、家を所有する親が亡くなってしまった場合、その不動産をどのよう相続するか、兄弟間で揉めてしまうケースがあります。本稿では、司法書士法人みどり法務事務所代表司法書士である寺島能史氏監修のもと、土地の相続時によくある、兄弟間における揉めごとの原因やその対策について解説します。

土地相続で兄弟トラブルが起こる5つの原因

まず、相続時に兄弟間でトラブルが発生しやすい5つの原因を挙げていきます。

 

1.遺言書がなかった

遺言書がない場合は、相続財産をどのように分割するかで意見が割れ、トラブルに発展しやすいです。

 

遺言書は、被相続人(亡くなった人)が、相続財産をどのように相続させるかを書き残した文書です。これは親が最後に残した意思表示のようなものなので、遺族はその内容を尊重し、遺言書どおりに相続財産を分けることが多いです。

 

遺言書がない場合に相続財産を分割する場合は、相続人同士で遺産分割協議を行うことになりますが、相続財産の内容によっては公平に分割することができないこともあるため、兄弟間で互いの利益が衝突し、トラブルに発展しやすいといえます。

 

2.相続できるものが土地だけだった

相続財産が土地だけなど、処分が困難な財産のみであることも兄弟間で揉めやすい原因です。

 

相続財産が、土地以外に現金や価値のある宝石などの動産があれば、金額的に完全に公平でなくても、兄弟がそれぞれ財産を相続することができます。これに対し相続財産が土地だけだと、兄弟全員が相続財産を得ることが難しくなり、不公平が生じやすいため、話し合いの過程でトラブルになることがあります。

 

なお、土地を兄弟全員で相続して共有状態になることは可能ですが、その場合、土地を処分・売却する際に兄弟全員の同意が必要となるため、話し合いによるトラブルを先送りにする形となり、共有で相続することはお勧めしません。

 

3.生前に聞いていた条件と変わっていた

生前に親から聞いていた財産の額が、相続が発生した時点で変わっている場合、揉める原因になりやすいです。

 

例として、兄弟間で、兄には不動産を、弟には現金1,000万円を相続させると親から聞いていたが、相続が発生した後に現金が数十万~数百万円になっていた、というケースです。親が亡くなる前の介護・医療費や葬式などで予定外の出費が発生し、子供に相続させるつもりであった現金が目減りするということは十分にあり得ます。

 

このようなケースでは、十分な現金を相続できるから不動産は相続しなくてもいいと考えていた側が、納得いかずに不動産の権利を主張することになります。

 

4.寄与分の主張が出た

相続人の一部から寄与分の主張が出た場合、遺産分割協議が上手くまとまらないことがあります。

 

寄与分とは、相続人が、被相続人の相続財産の増加に貢献した場合に、その貢献を考慮してもらえる相続財産が増える、という民法上の制度です。たとえば、「長年にわたり親の介護を一人で行った」、「親の生活費を負担していた」などです。

 

寄与分が認められるかどうかに明確な基準はないため、法律の専門家を介さずに兄弟間のみで話し合い、トラブルに発展しやすい事例です。

 

5.特別受益の主張が出た

相続人の一部から特別受益の主張が出た場合も、遺産分割協議が上手くまとまらないことがあります。

 

特別受益とは、相続人が、被相続人から生前に生前贈与などを受けた場合に、相続財産を一部前払いされたものとして、その分もらえる相続財産が減る、という民法上の制度です。

 

たとえば、「住宅の購入費用を援助してもらった」、「多額の借金を肩代わりしてもらった」などです。

 

特別受益は、寄与分よりは基準が明確ですが、金額が同じでも事案によっては特別受益にあたらないと判断されることもあるため、法律の専門家を介さずに兄弟間のみで話し合うとトラブルに発展しやすい事例といえます。

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