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遺産の分け方が決まって遺産分割協議書を作成する際、割印や契印(けいいん)の押印が必要な場合もあります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、遺産分割協議書に押す割印と契印の違いや押し方、また、押す場所や失敗して押し直しが必要になったときの注意点を解説します。

遺産分割協議書に割印や契印(けいいん)は押すべき?

割印や契印、捨印など押印にはいくつかの種類があり、押印に慣れていない方だとその違いがよく分からず、押す必要性が高いものがどれなのか迷う場合があります。割印や契印は、遺産分割協議書に押すべきなのでしょうか?

 

割印や契印がなくても遺産分割協議は無効にならない

まず、割印や契印は遺産分割協議自体の効力に影響を与えるものではありません。なぜなら、遺産分割協議はそもそも相続人間の合意のみによって成立し、遺産分割協議書はそれを書面にした証明書に過ぎないからです。

 

しかし、数葉にわたる遺産分割協議書を作成する場合には、契印がないと有効な協議書と認められないのが一般的です。ですので、かかる協議書を法務局や金融機関等に提出する際はしっかり契印が押印されているかご注意ください。

 

なお、割印に関しては遺産分割協議書の有効性にも影響を及ぼさないので、仮に押印していなかったとしても手続き上問題ありません。

 

割印や捨印はなくても良いが契印は押したほうが良い

割印を押しておけば遺産分割協議書の信頼性が高まるので、押しておくと良いとされていますが、遺産分割協議書が何ページにも及んで分厚いと割印を押しにくい場合もあるでしょう。そのような場合は、無理に押す必要はないです。

 

また、各相続人が捨印を押しておけば、仮に遺産分割協議書の訂正が必要になった場合でも訂正に必要な手間が軽くて済むので便利ですが、捨印は悪用されるリスクがある点に注意が必要です。自分が知らないところで遺産分割協議書の訂正が行われて、捨印があることで訂正を認めた扱いにされてしまう可能性があります。

 

一方で前述の通り、契印は遺産分割協議書に押すほうが良いでしょう。

まとめ

遺産分割協議書に押す割印と契印は混同されがちですが、役割が異なります。割印は遺産分割協議書を2部以上作成するときに、契印は遺産分割協議書が2枚以上の複数ページになるときに押印するものです。

 

割印を押す場所に明確な決まりはありませんが、一般的には遺産分割協議書の上の部分に押します。また、すべての遺産分割協議書にまたがるように実印で押すようにしてください。

 

ご家族が亡くなって相続が起きると、さまざまな手続きが必要になります。書類を作成したり手続きを進めたりするためには専門的な知識が必要になり、一般の方では難しい場合も少なくありません。

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