(※画像はイメージです/PIXTA)

2023年6月21日、総務省は、NHKが申請していた受信料の値下げを認可しました。10月から適用されます。これに伴い、複雑だった受信料の体系が整理されてシンプルになります。また、同時に、学生の受信料免除の範囲が拡大されるなどの改定があります。本記事では、新しい受信料の体系・制度を前提として、受信料をできるだけ安く抑える方法・制度について、解説します。

今「6ヵ月前払」「12ヵ月前払」を選ぶと損する?

では、これから受信料の値下げ前、つまり2023年9月以前に新たに受信契約を結ぶ場合、どの料金プランを選べばよいでしょうか。

 

「6ヵ月前払」「12ヵ月前払」をした人は損してしまうのでしょうか。

 

結論からいえば、そんなことはありません。

 

NHKの「受信料の窓口」に、以下の記載があります。

 

「2023年10月以降分を値下げ前の受信料額で前払いしていただいた場合、2023年10月以降のご請求時に精算させていただきます。」

 

つまり、受信料改定前に支払った分と新受信料との差額については、精算されて翌期の受信料に充当されるということです。

 

したがって、これから受信契約を申し込む場合も、「6ヵ月前払」「12ヵ月前払」を選ぶのがお得だということになります。

割引、免除・減額の制度

次に、受信料の割引、免除・減額の制度を紹介します。

 

◆家族割引

まず、「家族割引」です。以下の場合は、「連続6回不払いをしていない」などの所定の要件をみたせば、受信料が半額になります。

 

【家族割引の対象となる場合】

・同一生計で学生が親元から離れて暮らしている場合(※別途、免除の制度あり(後述))

・同一生計で単身赴任等のため自宅から離れて暮らしている場合

・別荘・別宅等でテレビを設置している場合

 

◆学生の「全額免除」の制度(2023年10月から改定)

親元から離れて暮らす学生については、前述の「家族割引」とは別に、所定の要件の下、全額免除を受けられる制度があります。

 

これについては、10月1日以降、受信料の値下げ改定と同時に、対象となるケースが広がることになりました。

 

まず、現行制度における要件は以下の通りです。

 

【現行制度で学生が全額免除を受けられるケース】

・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している

・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている

・親元等が市町村民税(特別区民税を含む)非課税世帯である

・親元等が公的扶助受給世帯である

 

「経済的理由の選考基準がある奨学金」は、日本学生支援機構、地方自治体、学校、公益法人が実施するもののほか、それらと趣旨目的が一致するとNHKが認めたものも含みます。

 

上記に加え、2023年10月以降は、以下のケースにまで拡大されます。

 

【2023年10月1日以降、新たに全額免除の対象となるケース】

・年間収入が一定額(130万円以下)以下である

・国民民年金保険料の学生納付特例の対象になっている

・国民年金保険の修学特例対象になっている

 

なお、このことに伴い、7月下旬以降、NHKホームページで免除申請の事前受付が開始される予定です。

 

◆その他の免除の制度

その他にも免除の制度があります。「全額免除」と「半額免除」に分かれており、それぞれ以下の通りです。

 

【全額免除になる場合】

・公的扶助受給者(生活保護等)

・市町村民税非課税の身体障害者

・市町村民税非課税の知的障害者

・市町村民税非課税の精神障害者

・社会福祉施設等入所者

 

【半額免除になる場合】

・視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳を持っている)

・重度の身体障害者(障害等級1級・2級で身体障害者手帳を持っている)

・重度の知的障害者(判定を受けている)

・重度の精神障害者(障害等級1級で精神障害者保健福祉手帳を持っている)

・重度の戦傷病者(障害程度が特別項症~第1款症で戦傷病者手帳を持っている)

 

以上、述べてきたように、NHK受信料の支払で最もお得なのは、2023年10月の受信料改定の前後を問わず、「12ヵ月前払」でかつ「クレジットカード払い」を選ぶケースであるといえます。

 

また、同じく2023年10月から対象となるケースが拡大される「学生の免除」の制度をはじめ、各種の「割引」「免除」「減額」の制度もあるので、それらの条件を満たす場合は、積極的に活用することが推奨されます。

 

税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

>>>12/10(火)LIVE配信

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?

 

【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは

 

【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討

 

【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成

 

【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録