今「6ヵ月前払」「12ヵ月前払」を選ぶと損する?
では、これから受信料の値下げ前、つまり2023年9月以前に新たに受信契約を結ぶ場合、どの料金プランを選べばよいでしょうか。
「6ヵ月前払」「12ヵ月前払」をした人は損してしまうのでしょうか。
結論からいえば、そんなことはありません。
NHKの「受信料の窓口」に、以下の記載があります。
つまり、受信料改定前に支払った分と新受信料との差額については、精算されて翌期の受信料に充当されるということです。
したがって、これから受信契約を申し込む場合も、「6ヵ月前払」「12ヵ月前払」を選ぶのがお得だということになります。
割引、免除・減額の制度
次に、受信料の割引、免除・減額の制度を紹介します。
◆家族割引
まず、「家族割引」です。以下の場合は、「連続6回不払いをしていない」などの所定の要件をみたせば、受信料が半額になります。
【家族割引の対象となる場合】
・同一生計で学生が親元から離れて暮らしている場合(※別途、免除の制度あり(後述))
・同一生計で単身赴任等のため自宅から離れて暮らしている場合
・別荘・別宅等でテレビを設置している場合
◆学生の「全額免除」の制度(2023年10月から改定)
親元から離れて暮らす学生については、前述の「家族割引」とは別に、所定の要件の下、全額免除を受けられる制度があります。
これについては、10月1日以降、受信料の値下げ改定と同時に、対象となるケースが広がることになりました。
まず、現行制度における要件は以下の通りです。
【現行制度で学生が全額免除を受けられるケース】
・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している
・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている
・親元等が市町村民税(特別区民税を含む)非課税世帯である
・親元等が公的扶助受給世帯である
「経済的理由の選考基準がある奨学金」は、日本学生支援機構、地方自治体、学校、公益法人が実施するもののほか、それらと趣旨目的が一致するとNHKが認めたものも含みます。
上記に加え、2023年10月以降は、以下のケースにまで拡大されます。
【2023年10月1日以降、新たに全額免除の対象となるケース】
・年間収入が一定額(130万円以下)以下である
・国民民年金保険料の学生納付特例の対象になっている
・国民年金保険の修学特例対象になっている
なお、このことに伴い、7月下旬以降、NHKホームページで免除申請の事前受付が開始される予定です。
◆その他の免除の制度
その他にも免除の制度があります。「全額免除」と「半額免除」に分かれており、それぞれ以下の通りです。
【全額免除になる場合】
・公的扶助受給者(生活保護等)
・市町村民税非課税の身体障害者
・市町村民税非課税の知的障害者
・市町村民税非課税の精神障害者
・社会福祉施設等入所者
【半額免除になる場合】
・視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳を持っている)
・重度の身体障害者(障害等級1級・2級で身体障害者手帳を持っている)
・重度の知的障害者(判定を受けている)
・重度の精神障害者(障害等級1級で精神障害者保健福祉手帳を持っている)
・重度の戦傷病者(障害程度が特別項症~第1款症で戦傷病者手帳を持っている)
以上、述べてきたように、NHK受信料の支払で最もお得なのは、2023年10月の受信料改定の前後を問わず、「12ヵ月前払」でかつ「クレジットカード払い」を選ぶケースであるといえます。
また、同じく2023年10月から対象となるケースが拡大される「学生の免除」の制度をはじめ、各種の「割引」「免除」「減額」の制度もあるので、それらの条件を満たす場合は、積極的に活用することが推奨されます。
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