前提となる少年の「民事責任」
まず、前提として、少年が負う民事上の責任について簡潔に整理します。
少年は、民法の不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負います。
判例・学説に従えば、損害賠償の範囲については、事実的因果関係に加え、「通常生ずべき損害」といえなければなりません(相当因果関係説(民法416条参照))。
この基準からは、以下が対象となりえます。
【損害賠償の範囲に含まれうるもの】
・醤油ボトル・湯呑等の備品を取り換えるのにかかった費用
・店内の設備の大規模な清掃にかかった費用
・対応に追われたスタッフの人件費
・売上の減少
これに対し、スシローが再発防止のために行ったアクリル板の設置等の費用については、衛生管理を強化するものであり、「通常生ずべき損害」にあたるというのは難しいと考えられます。
損害賠償額がいくらになるかは、裁判の結果を待つほかありません。しかし、もしも金額が「百万」「千万」という単位になれば、少年に直ちに支払わせることは事実上不可能である可能性が高いといえます。
そこで、そういう場合に、親に賠償責任を負わせることができるかという論点があります。
「監督義務者」としての責任を問えるか
未成年の子が犯した不法行為について親の責任を問えるかに関して、法律上、明文があるのは、民法714条1項(責任無能力者の監督義務者等の責任)のみです。
以下、条文を引用します。
【民法714条1項本文】
責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
民法714条1項本文によれば、子の不法行為について親に損害賠償責任を問えるのは、少年が「責任無能力者」である場合のみです。
しかし、「責任無能力者」はおおむね12歳未満とみられています。「12歳7ヵ月」の少年を「責任無能力者」と認定して親の責任を認めた大正時代の判例がありますが(「光清撃つぞ事件」(大判大正6.4.30))、きわめて特殊なケースで先例としての価値は乏しいとされています。
ましてや、本件の少年は当時17歳であり、「責任無能力者」というのは不可能です。
したがって、民法714条1項を根拠に親に賠償責任を負わせることはできません。