「規制料金」(大手電力会社)のコスト構造
◆料金は全費用の上に「利潤」を加え決定されている
2016年4月にスタートした電力小売り自由化以前の電気料金は、すべて「総括原価方式」により算定されていました。大手10社の提供する規制料金は、電力小売り自由化後も変わらずこの方式により算定されています。
総括原価方式とは、かかった営業費(燃料費、設備費、運転費、人件費など)に適正な利潤を加え、電気料金収入以外の収入を引いて料金を算定する方式です([図表1][図表2]参照)。
電気料金以外の公共料金(ガス料金、水道料金)にも、この方式が採用されています。
利潤はおもに、電気事業が合理的に発展するための資金調達コストとしての支払利息や配当に充てられます。
施設にかかる経費が基本料金の中に含まれているために事業者が適切な設備投資を行いやすい、運営コストがすべて料金に反映されており事業者の赤字が発生しにくい、などのメリットがあります。
一方で、事業報酬が事業資産に一定の報酬率をかけて算出されるため無駄な設備投資が増えやすい、経営努力による市場競争が働きにくい、などのデメリットもあります。
そこで1995年より、総括原価方式をベースに、プラスして「ヤードスティック方式」が採用されるようになりました。
ヤードスティック方式とは、東京電力や関西電力など一般電気事業者のコスト比較により基準の標準コストを算定する方式です。コストを点数化して査定することで競争を生み出すという目的があります。
総括原価方式では、電気料金は「電力設備の建設・維持のための資金調達を円滑に行う」という目的の下で電気事業法により定められているので、事業者の一存で決めることはできません。
値上げする場合には電気事業法に基づき、経済産業大臣の認可を受ける必要があります。
■総括原価方式における電気料金改定の手続き(出典:経済産業省資源エネルギー庁HP)
・規制部門の電気料金を値上げする場合、電気事業法に基づき、電力会社は経済産業大臣の認可を受ける必要があります。
・経済産業大臣は、申請が最大限の経営効率化を踏まえたものであるかどうか、電気事業法および関係法令に基づき厳正に審査を行い、広く一般から意見を聴取する公聴会等を行ったうえで、電力会社に対する認可を判断します。
※「総括原価方式」による規制料金制度は、消費者保護の観点から、当面の間、各地域の電力会社から引き継ぎ提供される